老齢年金 繰り上げ請求

『年金繰上げで不利益? ~減額以外のデメリット』
Q.定年後の継続雇用の条件を説明している際、年金の支給繰上げの話が出ました。デメリットとして、減額の他にどういったものが考えられるでしょうか。

A.障害年金を請求できず
厚生労働省「厚生年金保険・国民年金事業年報」の年度別老齢年金繰上げ・繰下げ受給状況によれば、新規裁定のうち、老齢基礎年金のみの人の繰上げは減少傾向です。繰上げ請求は、老齢厚生年金と同時に行わなければなりません。
政令で年金額は1ヵ月繰り上げるごとに0.5%減額するとしているほか、障害年金などへの影響があります。たとえば、障害基礎年金は、初診日が65歳前であることが要件です。
しかし、当分の間、老齢基礎年金または老齢厚生年金の報酬比例部分が完全もしくは段階的に引き上げられる者のうち、繰り上げて受給権を有する者は、60歳以上65歳未満の初診日要件は適用されません。障害厚生年金に関しても似たような規定があります。
繰上げ請求すれば、60歳以上65歳まで国民年金の任意加入もできません。