在職老齢年金の支給停止基準額が平成31年4月1日より変更

在職老齢年金の支給停止基準額が平成31年4月1日より変更になりました。
平成31年度の在職老齢年金に関して、60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額と、60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額については、法律に基づき以下のとおり47万円に改定されました。
なお、60歳台前半の支給停止調整開始額(28万円)については変更ありません。
平成30年度 平成31年度
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整開始額 28万円 28万円
60歳台前半(60歳~64歳)の支給停止調整変更額 46万円 47万円
60歳台後半(65歳~69歳)と70歳以降の支給停止調整額 46万円 47万円

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