働き方改革 年次有給休暇 半日単位・時間単位による時季指定の可否

【問】法第39条第7項の規定による時季指定を半日単位や時間単位で行うことはできるか。

【回答】
則第24条の6第1項の規定により労働者の意見を聴いた際に半日単位の年次有給休暇の取得の希望があった場合においては、使用者が法第39条第7項の年次有給休暇の時季指定を半日単位で行うことは差し支えない。この場合において、半日の年次有給休暇の日数は0.5日として取り扱うこと。
また、法第39条第7項の規定による時季指定を時間単位年休で行うことは認められない。

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