年金請求 添付書類の省略

1.各行政機関における情報連携による年金関連手続の変更(令和1年7月1日から)
マイナンバーを活用した「情報連携」により、各行政機関が情報提供ネットワークシステム(情報提供NWS)を用いて特定個人情報の提供を受け、一部の添付書類の省略等に活用するようになりました。

2.省略できる書類(遺族年金、未支給年金、死亡一時金の場合)
①、②が省略可能です。

①住民票情報:請求者の世帯全員の住民票世帯主との続柄、
住民票の除票 (遺族年金、未支給年金、死亡一時金)
②所得情報:請求者の所得証明(遺族年金)

  ③、④、⑤は省略できません
③戸籍謄本…対象外のため従来通り身分関係確認のため添付が必要
(遺族年金、未支給年金、死亡一時金)
④死亡診断書(死体検案書等)のコピーまたは死亡届の記載事項証明書(遺族年金)
⑤振込先口座情報…金融機関の証明をとるか通帳の写しが必要(遺族年金、未支給年金
死亡一時金)
請求対象者 遺族基礎年金…子のある配偶者または子(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)
遺族厚生年金…配偶者(妻)
子、孫(18歳到達年度の年度末を経過していない者または20歳未満で障害年金の障害等級1・2級の者)、
55歳以上の夫、父母、祖父母(支給開始は60歳から。ただし、夫は遺族基礎年金を受給中の場合に限り、遺族厚生年金も合わせて受給できる。)
       未支給年金……配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、3親等内の親族
       死亡一時金……配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
※しかし、個人番号未収録者は「情報連携」で情報の提供を受けられず、「情報連携」対象外もあるようです。

3.省略するためには
請求書等の記載事項に請求者の個人番号記入欄が追加されました。
(1) 配偶者、および父母のマイナンバーを記載しない場合
配偶者、および父母のマイナンバーは記載しなくても、基礎年金番号を記載してあれば添付書類は省略可能です。
(2)請求者のマイナンバーを記載した場合は、次の①または②の添付書類が必要となります。
①マイナンバーカードのコピー
②マイナンバー通知カードのコピーおよび本人確認書類のコピー(顔写真入りでない場合は2つ必要)
※配偶者、および父母以外の請求者のマイナンバーを記載しない場合は、従来通りの添付書類が必要です。

※取扱い範囲ならびに取扱い方法について、今後変更の可能性はあります。

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