年金生活者支給支援給付金

1.「年金生活者支給支援給付金」が始まります。(令和1年10月1日から)
年金生活者支援給付金は、年金を含めても所得が低い者(前年の所得額が老齢基礎年金満額以下の者など)の 生活を支援するために、年金に上乗せして支給するものです。

2.高齢者への給付金
・老齢年金生活者支援給付金
  【支給要件】
① 65歳以上の老齢基礎年金の受給者であること 。(旧法の国民年金・厚生年金・退職年金・通算老齢(退職)年金含む)
② 前年の公的年金等の収入金額*1 とその他の所得(給与所得や利子所得など)との合計額が、老齢基礎年金満額相当(779,300円)*2 以下であること 。
③ 同一世帯の全員が市町村民税非課税であること。
*1 障害年金・遺族年金等の非課税収入は含まれない。
*2 毎年度、老齢基礎年金の額を勘案して改定。令和元年度は779,300円。

【給付額】
 ⑴と⑵の合計額が支給されます。

⑴ 保険料納付済期間に基づく額(月額) =
5,000円*3×保険料納付済期間(月数)/ 480月

⑵ 保険料免除期間に基づく額(月額) =
約10,800円*4 ×保険料免除期間(月数)/ 480月

*3 毎年度、物価変動に応じて改定。
  *4 老齢基礎年金満額(月額)の1/6(保険料全額免除、3/4免除、半額免除期間の場合)。 ただし、保険料1/4免除期間の場合は、老齢基礎年金満額(月額)の1/12(約5,400円)。

・補足的老齢年金生活者支援給付金
上記老齢年金生活者支援給付金の所得要件(支給要件の②)を満たさない者であっても、 前年の公的年金等の収入金額とその他の所得との合計額が879,300円*5までの者に対しては、老齢年金生活者支援給付金を受給する者と所得総額が逆転しないよう、補足的な給付を支給する。補足的な給付の額は、所得の増加に応じて逓減する。
*5 令和元年度は879,300円。

3.障害者や遺族への給付金(障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金)
【支給要件】
① 障害基礎年金または遺族基礎年金*6の受給者であること 。
② 前年の所得額が「4,621,000円+扶養親族の数×38万円*7」以下である。
*6 障害年金・遺族年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれない。
*7 同一生計配偶者のうち70歳以上の者⼜は⽼⼈扶養親族の場合は48万円、特定扶養親族又は16歳以上19歳未満の扶養親族 の場合は63万円。

【給付額】 障害等級2級の者及び遺族である者 ・・・5,000円*8(月額)
障害等級1級の者 ・・・6,250円*8(月額)
*8 毎年度、物価変動に応じて改定。

4.手続
給付金を受け取るためには、日本年金機構へ認定請求の手続きが必要です。2019年4⽉1⽇時点で基礎年⾦を受給しているかどうかにより、以下のとおり⼿続きが異なります。
① 2019年4⽉1⽇時点で⽼齢・障害・遺族基礎年⾦を受給している⽅
日本年金機構が給付⾦の⽀給要件に該当するかどうかを判定します。判定の結果、支給要件を満たしている方には、2019年9⽉頃に⽇本年⾦機構から給付⾦の請求⼿続きに必要な書類が送付されます。書類が届きましたら、同封されている請求書に氏名などを記入いただき、返送してください。
② 2019年4月2日以降に老齢・障害・遺族基礎年金の受給を始める方
年金の裁定請求手続きを行う際に、あわせて給付金の認定請求の手続きを行ってくだ  さい。原則、添付書類は不要です。
なお、2019年4月2日以降に老齢基礎年金を受給される方には、老齢基礎年金の新規裁定手続きのご案内に、給付金の請求書も同封されます。老齢基礎年金の裁定手続きをする際に、請求書を提出してください。
障害基礎年金や遺族基礎年金を新規で手続きされる方については、年金の裁定手続きをする際に、請求書を提出してください。

5. その他
 振込は、年金と同じく、偶数月の中旬に前月分までを年金と同じ口座、同じ日に、年金とは別に振り込みます。(通帳には2つの振り込みが記載されることになります。)
 給付⾦は恒久的な制度ですので、支給要件を満たしているかぎり、継続して受け取ることができます。
 以下のいずれかの事由に該当した場合は、給付⾦は⽀給されません。
① 日本国内に住所がないとき
② 年⾦が全額⽀給停⽌のとき
③ 刑事施設等に拘禁されているとき
 施行日・・・令和元年10月1日(消費税率の10%への引上げの日)
※10月施行のため、初回支払いは、10月・11月分を12月に支給することとなります。
 費用 ・・・全額国庫負担(令和元年度予算額(4か月分):約1,859億円)
 その他・・・各給付金は非課税