働き方改革 人事労務Q&A

1.『再就職手当出るか 離職後3カ月経過せず』
Q.中途採用する者について、前職を離職してから3カ月を経過する直前ということで、基本手当は受給していない状況です。再就職手当の対象になるのでしょうか。

A.待期経過後なら原則可
就業促進手当の中には、1年を超える雇用見込みのある職業等に就いた場合に支給される再就職手当と、それ以外の職業に就いた場合の就業手当があります。再就職手当は、基本手当の支給残日数が、所定給付日数の3分の2以上あるか3分の1以上あるかで支給率が異なってきますが、本件は、まだ支給を受けておらず、100%残っている状況です。
再就職手当は、就職日前3年以内に同手当等を受けているようなときは受給できません。その他、法21条の規定による期間が経過した後職業に就いたことが条件になっています。
法21条は、待期に関する規定です。ハローワークに求職の申込みをした日以後、失業している日が通算して7日必要ということになります。
なお、基本手当について3カ月の給付制限がある人は、待期満了後1カ月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で雇用されたことも必要です。

2.『賞与も対象なのか 病気による非常時払い』 
Q.当社では、3月にも賞与を支給しています。従業員が業務外の事由で怪我をして入院し、お金が必要になったことから、毎月の給与だけでなく、賞与の前払いを受けられないかと相談を受けました。賞与についても応じる必要があるのでしょうか。
  
A.法律上応じる必要性はない
労基法25条では、労働者に出産や疾病、災害など思いがけない出費が必要な場合において、賃金の支払期日前に、既往の労働に対する賃金を支払うよう求めています。このほか、非常の場合として、結婚や死亡、やむを得ない事由により1週間以上にわたって帰郷するときも該当するとしており、対象者には、労働者本人だけでなく、その収入によって生計を維持する者も含みます。
繰上げ払いをしなければならないのは既往の労働についてであり、賃金の一定期間払いの特例を定めたものとされています。ただし、支払額・時期の確定していない賞与に関しては、一定期日支払いの適用がありません。このため、非常時払いの対象にはなっていないと考えられます。

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