パワハラ防止措置は6月より 大企業で義務化に

今回のパワハラ防止措置は、労働施策総合 推進法の中で、相談体制の整備等の雇用管理 上の措置が義務づけられ、また従業員が会社 に相談等したことに対して不利益に取扱うこ との禁止が規定されています。施行時期は,大企業が2020年6月1日、中小企業は2022年4 月1日(2022年3月31日までは努力義務)となっ ています。
今回、パワハラの定義が、パワーハラスメ ント防止のための指針(以下、「指針」とい う)の中で明確にされ、職場において行われ る①優越的な関係を背景とした言動であって、 ②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものに より、③労働者の就業環境が害されるもので あり、①~③までの要素をすべて満たすもの とされました。 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲 で行われる適正な業務指示や指導については パワハラには該当しません。