受動喫煙防止措置の明示 – 令和2年からの新しい取り組み 椎名社会保険労務士事務所

今回は、令和2年から強化された受動喫煙防止措置の明示について語ります。企業が求人広告や情報で受動喫煙防止措置を明示することは、求職者にとって重要な判断基準となります。

受動喫煙とは
受動喫煙は、喫煙者が吸ったタバコの煙を非喫煙者が吸い込む現象です。これは非喫煙者の健康を害する可能性があります。企業は、全ての従業員が安全で健康的な環境で働けるよう努める責任があります。

令和2年からの新規定
令和2年から、企業は求人広告や情報に受動喫煙防止措置を明示することが求められます。これにより、求職者は喫煙ポリシーを理解し、自身の健康と安全を考慮した職場選びが可能となります。

受動喫煙防止措置の実施方法
喫煙エリアの設定

企業は喫煙エリアを設定し、喫煙と非喫煙エリアを明確に区別することが重要です。
適切な換気システム

喫煙エリアには適切な換気システムを設置し、タバコの煙が他のエリアに拡散しないようにします。
喫煙者への教育

従業員に受動喫煙のリスクについて教え、喫煙者が非喫煙者に影響を与えないよう努めることが重要です。

結論
令和2年から始まった受動喫煙防止措置の明示は、企業と求職者双方にとっての利点があります。企業は従業員の健康と満足度を高め、求職者は自身の健康を保護する職場を選ぶことができます。私たち椎名社会保険労務士事務所は、企業がこれらの措置を効果的に導入できるよう支援しています。詳しくはお問い合わせください。

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