年金受給資格期間短縮のポイント

(保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年)
1.概要
受給資格期間の要件は、原則25年間です。民間企業の厚生年金期間、公務員の共済組合期間、自営業の人等の国民年金保険料納付期間、国民年金保険料を免除した期間と、そして、カラ期間を合算した期間が25年以上必要です。
今回は、保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年であれば受給権が発生します。
【ポイント】
①今回請求書が届いた人も、現行の制度で受給できないか確認する。
②被用者年金制度の期間の特例、厚生年金の中高齢者の特例も確認する。

2.請求書
請求書の封筒の色は黄色、請求書用紙も黄色、表紙右上に短縮の表示があります。
(別紙のとおり)
【ポイント】
①請求書が届いたら、H29年8月の施行日を待たずに事前請求する。
②合算対象期間(カラ期間)に関する申立書に記載する内容を、正確に確認する。

3.カラ期間の確認
今回請求書が届いた人(10年以上25年未満)も、請求書が届かない人(10年未満)も、カラ期間の確認が重要。
【ポイント】
①厚生年金保険、船員保険及び共済組合の加入者の配偶者で国民年金に任意加入しなかった期間(昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間)
②国民年金に任意加入できる期間のうち任意加入しなかった20歳以上60歳未満の期間(平成3年3月31日までの学生期間等)
③日本国内に住所を有さず、かつ、日本国籍を有していた期間(20歳以上60歳未満の期間)
※上記は代表的な合算対象期間(カラ期間)です。それ以外にもあるので確認する。

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