年金情報 特定期間該当届の提出

特定期間該当届の提出について
日本年金機構では、本来第1号被保険者期間であるにもかかわらず第3号被保険者期間とされていた期間について、第1号被保険者期間へ記録を訂正し、該当者に「特定期間該当届」を送付して提出するよう勧奨を行っています。市区町村では取り扱っていないので、住所地を管轄する年金事務所に提出します。

≪特定期間該当届とは≫
原則として日本に居住する20歳から60歳までのすべての方が国民年金に加入することになっています。会社員や公務員は国民年金第2号被保険者、その方に扶養されている妻(夫)を国民年金第3号被保険者といいます。第3号被保険者期間については、手続により自分で保険料を納めなくても納付期間として年金額に反映されます。
第2号被保険者である夫(妻)が退職したときや、妻(夫)の年収が増えて扶養家族から外れたとき、夫(妻)が65歳に到達して第2号被保険者に該当しなくなったときには、妻(夫)は第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更届を出して保険料を納めなくてはなりません。
この届出が2年以上遅れた場合、2年より前の期間は時効により保険料を納付することができないため、保険料の未納期間が発生します。これを「時効消滅不整合期間」といいます。平成25年6月に「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」が改正され、平成25年7月1日から「特定期間該当届」を提出すれば、この未納期間が合算対象期間となり、受給資格期間に算入されるようになりました。

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