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退職届の提出について~会社と従業員双方が確認しておきたいこと~  椎名社会保険労務士事務所

従業員から「退職したい」と申し出があった場合、会社として確認しておきたいのが退職届の提出です。

「口頭で退職すると言っているから、それでよいのでは?」と思われることもありますが、後々のトラブルを防ぐためにも、退職の意思や退職日を書面で確認しておくことは大切です。

「退職願」と「退職届」は違います

似た言葉ですが、一般的には次のように整理されます。

退職願は、会社に対して「退職させてほしい」と申し出るものです。一方、退職届は、従業員が退職の意思を会社に通知するものです。

実際の労務管理では、名称だけで判断するのではなく、記載内容や提出された経緯などから、本人がどのような意思で提出したのかを確認することが重要です。

退職届には何を書いてもらう?

会社で書式を用意する場合には、少なくとも、

退職する意思
退職予定日
提出年月日
所属・氏名
退職理由

などを明確にしておくとよいでしょう。

自己都合退職の場合、退職理由は「一身上の都合により」とすることが一般的ですが、会社と従業員との間で退職理由について認識が異なっている場合には注意が必要です。

特に、解雇や退職勧奨などが関係しているにもかかわらず、安易に「自己都合」として処理すると、離職票の離職理由などをめぐってトラブルになる可能性があります。

就業規則も確認しましょう

会社の就業規則に「退職する場合は1か月前までに申し出る」などの規定が設けられていることがあります。

一方、期間の定めのない雇用については、民法第627条で、解約の申入れから2週間を経過することによって雇用が終了するという原則が定められています。

そのため、就業規則に定めがあるからといって、会社が一方的に「後任者が決まるまで退職を認めない」といった対応をすることには問題があります。

もっとも、円滑な引継ぎという観点からは、従業員にもできるだけ早めに申し出てもらい、会社と退職日を十分に話し合うことが望ましいでしょう。

退職届を提出してもらう意味

退職届を提出してもらう最大の目的は、「誰が、いつ、どのような意思で退職したのか」を明確にすることです。

口頭だけでは、後になって、

「退職すると言ったつもりはない」
「会社から辞めるように言われた」
「退職日はその日ではなかった」

といった認識の違いが生じることがあります。

退職届という書面を残しておくことは、会社だけを守るためではなく、従業員本人の意思を明確にするという意味でも重要です。

退職届を無理に書かせないこと

会社側が特に注意したいのは、退職する意思が明確でない従業員に対して、強く退職届の提出を迫らないことです。

会社が「退職届を書いてください」「今日中に提出してください」などと強く求めた場合、その経緯によっては、後から「本当は辞めるつもりはなかった」「退職を強要された」と争われる可能性があります。

退職に関する面談を行った場合には、退職届だけでなく、面談日時、出席者、本人の発言、会社から説明した内容なども記録しておくことをお勧めします。

退職時こそ丁寧な労務管理を

退職は、会社と従業員との雇用関係を終了させる大切な手続きです。

退職届を受け取ったら終わりではありません。退職日の確認、年次有給休暇の取扱い、業務の引継ぎ、貸与品の返却、社会保険・雇用保険の手続き、離職票、退職証明書など、確認すべき事項は多くあります。

特に、退職理由について会社と本人との認識に違いがある場合や、ハラスメント・職場内トラブルなどが背景にある場合には、慎重な対応が必要です。

「退職届を出してもらえば大丈夫」と考えるのではなく、退職に至った経緯と本人の意思をきちんと確認し、記録を残すことがトラブル防止につながります。

椎名社会保険労務士事務所では、退職・解雇・退職勧奨をはじめ、就業規則の整備や労務トラブルへの対応についてご相談を承っております。

退職時の対応に迷ったときは、問題が大きくなる前にご相談ください。

カスタマーハラスメント対策は「従業員を守る職場づくり」から。 椎名社会保険労務士事務所

最近、企業からのご相談で増えているテーマの一つが「カスタマーハラスメント(カスハラ)」です。

お客様からのご意見や苦情には、商品やサービスを改善するための大切な声もあります。しかし、暴言や威圧的な言動、長時間の拘束、繰り返しの電話、土下座の要求、従業員個人への攻撃など、社会通念上許容される範囲を超える行為まで「お客様だから仕方がない」と受け入れる必要はありません。

2026年10月1日からカスハラ対策が義務化

カスタマーハラスメント対策は、これから企業にとって一層重要になります。

改正労働施策総合推進法により、2026年10月1日から、カスタマーハラスメント防止のために必要な雇用管理上の措置を講じることが、すべての事業主に義務付けられます。

「うちはお客様とのトラブルは少ないから大丈夫」と考えるのではなく、実際に問題が起きる前に社内体制を整えておくことが大切です。

大切なのは「従業員一人に対応させない」こと

カスハラ対策で特に重要なのは、現場の従業員だけに判断や対応を任せないことです。

例えば、お客様から強い口調で長時間にわたって苦情を言われたとき、従業員が「どこまで対応すればよいのか」「途中で電話を切ってよいのか」「上司を呼んでよいのか」と迷ってしまうことがあります。

その結果、「お客様を怒らせてはいけない」と一人で抱え込み、精神的に疲弊してしまうこともあります。

会社として、

どのような行為をカスタマーハラスメントと考えるのか
誰に報告・相談するのか
どの段階で上司に対応を交代するのか
悪質な場合には警察や弁護士等へ相談するのか
被害を受けた従業員をどのようにフォローするのか

といったルールをあらかじめ決めておくことが重要です。

厚生労働省の資料でも、事業主の基本方針の明確化、相談体制の整備、対応方法・手順の策定、従業員への教育・研修などが対策の基本的な枠組みとして示されています。

「お客様を大切にする」と「従業員を守る」は両立できます

カスハラ対策というと、「お客様に厳しい対応をすること」と思われるかもしれません。

しかし、本来の目的はそうではありません。

正当なご意見や苦情には、これまでどおり誠実に耳を傾ける。一方で、暴言や脅迫、不当な要求などについては、会社として毅然と対応する。

この線引きを明確にすることが、結果として従業員が安心してお客様に向き合える環境につながります。

「お客様を大切にすること」と同じように、「働いている従業員を大切にすること」も会社の重要な責任です。

まずは社内ルールの確認から

2026年10月1日の義務化に向けて、企業では今のうちから準備を進めておきたいところです。

就業規則やハラスメント防止規程への記載、カスハラ対応方針の作成、相談窓口の設置、対応マニュアルの作成、管理職・従業員への研修など、自社に必要な対策を一つずつ整えていきましょう。

厚生労働省の「あかるい職場応援団」では、企業向けマニュアルやポスターなども公開されています。

カスタマーハラスメントは、担当者個人の問題ではなく会社全体で対応する問題です。

「困ったときには会社が守ってくれる」

従業員がそう思える職場は、安心して働くことができ、より良い接客やサービスにもつながります。

椎名社会保険労務士事務所では、カスタマーハラスメント対策を含めた就業規則・各種規程の整備、相談窓口の体制づくり、管理職・従業員研修など、企業の実情に合わせた職場づくりをお手伝いしています。

従業員を守ることは、会社を守ること。

2026年10月からの義務化をきっかけに、自社のカスタマーハラスメント対策を一度確認してみてはいかがでしょうか。

千葉県大雨の影響を受ける市原で年金相談会を担当しました。 椎名社会保険労務士事務所

先日、市原市で開催された年金相談会を担当させていただきました。

千葉県では8月13日から14日にかけて記録的な大雨となり、市原市を含む県内各地で大雨特別警報や土砂災害特別警報が発表されました。道路の冠水や住宅への浸水、土砂災害など大きな被害が発生し、交通機関にも影響が出ました。

まずは、今回の大雨により被害を受けられた皆さまに、心よりお見舞い申し上げます。一日も早く日常の生活を取り戻されることを願っております。

大雨の影響が残る市原へ

年金相談会に向かう際も、いつもの市原とは少し違う様子を感じました。

市原市では一時、警戒レベル5の「緊急安全確保」が発令されるほどの状況となり、浸水などの被害も発生しました。

道路状況や周辺の様子を確認しながら会場へ向かいましたが、改めて自然災害の怖さと、**「いつ、どこで災害が起きてもおかしくない」**ということを実感しました。

そのような状況の中でも、年金について相談したいという方がお越しになりました。

年金は生活を支える大切な制度

年金相談では、

「私は何歳から年金を受け取ればよいでしょうか」

「働きながら年金を受け取るとどうなりますか」

「繰下げ受給をした方がよいでしょうか」

「夫婦それぞれの年金は今後どうなりますか」

など、さまざまなご相談があります。

年金は老後の生活を支える大切な収入です。

特に災害などによって普段の生活が大きく変わる場面では、毎月、継続して受け取ることのできる年金の重要性を改めて感じます。

年金制度は複雑ですが、相談者の方の年齢、加入記録、働き方、家族構成などによって考え方は一人ひとり異なります。

だからこそ、単に「いくらもらえるか」だけではなく、これからどのような生活をしていきたいのかをお聞きしながら、一緒に考えることを大切にしています。

「相談してよかった」と言っていただけるように

私は日頃から年金相談に携わっていますが、何度担当しても感じるのは、年金相談は単なる制度説明ではないということです。

相談者の方には、それぞれの人生があります。

長年働いてきたこと、家族を支えてきたこと、これからの生活への希望、そして不安があります。

そのお話をしっかりとお聞きしたうえで、年金制度を分かりやすく説明し、

「相談してよかった」
「これからの生活の見通しが立ちました」

と言っていただけることが、年金相談を担当する者として何よりもうれしいことです。

当たり前の日常の大切さ

今回、大雨の影響を受けた市原で年金相談会を担当し、改めて当たり前に仕事ができること、当たり前に生活できることのありがたさを感じました。

災害はいつ起こるか分かりません。

会社においても、従業員の安全確保、緊急時の連絡体制、休業時の対応、給与や勤怠の取扱いなど、日頃から確認しておくことが大切です。

そして私自身も、社会保険労務士として、年金相談員として、地域の皆さまが困ったときに少しでもお役に立てる存在でありたいと思っています。

今回も市原まで無事に行き、年金相談を担当することができたことに感謝です。

今日も「相談してよかった」と言っていただける仕事を。

椎名社会保険労務士事務所は、これからも地域の皆さまに寄り添い、年金・労務管理を通じて安心のお手伝いをしてまいります。

本日も笑顔で、元気に頑張りましょう。

高齢者の働き方を考える~在職老齢年金制度を知って、いきいきと働く~  椎名社会保険労務士事務所です。

人生100年時代と言われる現在、「年金をもらいながら働きたい」「まだまだ元気なので仕事を続けたい」という方が増えています。

企業にとっても、人手不足が続く中、経験や技術を持った高齢者は大切な戦力です。

そこで今回は、高齢者の働き方を考えるうえで知っておきたい**「在職老齢年金制度」**についてお話しします。

在職老齢年金制度とは

在職老齢年金とは、60歳以降、厚生年金に加入して働きながら老齢厚生年金を受給する場合に、給与や賞与と年金額との関係によって、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となる仕組みです。

令和8年(2026年)4月から制度が改正され、年金が減額される基準額は、これまでの月額51万円から月額65万円へ引き上げられました。

これは、高齢者の就労を後押しし、「年金が減るから働く時間を減らそう」という就業調整をできるだけ少なくすることも目的とした改正です。

「65万円」の考え方

令和8年度は、原則として、

老齢厚生年金の基本月額+総報酬月額相当額=65万円以下

であれば、在職老齢年金による老齢厚生年金の支給停止はありません。

65万円を超えた場合には、その超えた額の2分の1が老齢厚生年金から支給停止されます。なお、老齢基礎年金は在職老齢年金による支給停止の対象ではありません。

ここで注意したいのは、単純に「毎月の給料+振り込まれる年金額」で判断するわけではないことです。賞与についても一定の方法で月額換算して総報酬月額相当額に含めます。

そのため、「自分の場合はいくらまで働けるのだろう」と考える場合には、年金額だけでなく、給与や賞与も含めて確認することが大切です。

年金が減るから働かない、だけでよいでしょうか

高齢者の方から、

「これ以上働くと年金が減るから勤務時間を短くしたい」

という相談を受けることがあります。

もちろん年金額を確認することは大切です。しかし、これからの働き方を考える際には、年金がいくら支給停止になるかだけで判断しないことも重要だと思います。

給与による収入、年金、社会保険料や税金、そして仕事を続けることによる生活の充実などを総合的に考える必要があります。

特に今回、支給停止の基準額が65万円まで引き上げられたことで、これまで以上に働き方の選択肢は広がっています。

企業も高齢者の働き方を考える時代へ

企業側にも、高齢者を単に「定年後の人材」と考えるのではなく、経験や知識、技術を持った重要な人材として活用していく視点が求められています。

フルタイムで働く、勤務日数を少なくする、短時間勤務にする、若手の指導役を担ってもらうなど、働き方は一つではありません。

本人の希望や健康状態、仕事内容、賃金、年金などを確認しながら、その人に合った働き方を一緒に考えることが、これからの高齢者雇用では重要になってくるでしょう。

「働く」と「年金」を一緒に考えましょう

在職老齢年金制度は、一見すると難しい制度ですが、高齢期の働き方を考えるうえではとても重要です。

「何歳まで働くのか」
「どのくらいの勤務時間にするのか」
「給与はいくらにするのか」
「年金はいくら受け取れるのか」

これらを別々に考えるのではなく、働き方と年金をセットで考えることをお勧めします。

年齢を重ねても、長年培ってきた経験や知識を生かし、いきいきと働ける職場をつくること。それは働く本人にとっても、企業にとっても大きな力になります。

椎名社会保険労務士事務所では、年金相談だけでなく、定年制度や継続雇用制度、賃金制度などを含めた高齢者雇用についてのご相談にも対応しています。

「年金をもらいながら、どのように働くか」――これからの人生を考える大切なテーマとして、一緒に考えていきましょう。

健康管理も大切な仕事のひとつです。 椎名社会保険労務士事務所

毎日元気に仕事を続けるためには、仕事の知識や技術だけでなく、自分自身の健康を管理することも大切です。

特に暑い日が続くこの時期は、知らず知らずのうちに疲れがたまっていることがあります。「まだ大丈夫」「これくらいなら頑張れる」と無理を重ねてしまうと、体調を崩し、仕事にも影響が出てしまいます。

健康管理は毎日の積み重ね

健康管理というと、健康診断を受けることを思い浮かべますが、それだけではありません。

十分な睡眠をとること、食事をきちんととること、適度に体を動かすこと、そして疲れたときにはしっかり休むこと。こうした日々の小さな積み重ねが健康につながります。

また、体だけでなく心の健康にも目を向けることが大切です。

「最近眠れない」「仕事に集中できない」「以前よりイライラする」「何となく気持ちが落ち込む」といった変化は、自分自身からの大切なサインかもしれません。早めに気づき、休養や相談につなげることが重要です。

会社にも求められる健康への配慮

従業員の健康管理は本人だけの問題ではありません。

会社としても、定期健康診断の実施や長時間労働の防止、年次有給休暇を取得しやすい環境づくり、職場のコミュニケーションの充実など、従業員が健康に働き続けられる職場づくりを進めることが必要です。

特に大切なのは、普段からお互いの様子に気を配ることではないでしょうか。

「今日は少し元気がないな」
「最近忙しそうだな」

そんな小さな変化に気づいたときに、「大丈夫ですか?」と声をかけられる職場であることが、体調不良やメンタルヘルス不調の早期発見にもつながります。

元気に働けることに感謝して

仕事が忙しくなるほど、自分自身の健康は後回しになりがちです。しかし、健康であるからこそ仕事ができ、お客様のお役に立つこともできます。

健康管理も仕事のひとつと考え、時には自分の体や心の状態を振り返ってみましょう。

そして職場でも、**「褒める・認める・感謝する」**ことを大切にしながら、お互いを気遣い、笑顔で働ける環境をつくっていきたいものです。

今日も暑くなりそうです。
水分補給と休憩を忘れず、無理をしすぎないようにしましょう。

今日も笑顔で、元気に一日を過ごしていきましょう。

椎名社会保険労務士事務所