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労働条件通知書の重要性について 椎名社会保険労務士事務所

会社が従業員を採用する際に、とても重要になる書類の一つが「労働条件通知書」です。
労働条件通知書とは、賃金・労働時間・休日・仕事内容・契約期間など、働くうえでの基本的な条件を従業員へ明示するための書類です。

「口頭で説明しているから大丈夫」と考えてしまうケースもありますが、実際には後々の労使トラブルを防ぐためにも、書面で明確に伝えることが非常に大切です。

例えば、

・聞いていた給与額と違う
・休日数が思っていた内容と違う
・勤務時間が採用時説明と異なる
・正社員だと思っていたが有期契約だった

このような行き違いは、採用時の説明不足や書面未整備が原因となることが少なくありません。

特に最近では、人手不足の影響もあり、急いで採用を進める企業が増えています。しかし、採用を急ぐほど基本的な書類整備が後回しになり、後々大きな問題へ発展してしまうことがあります。

労働条件通知書は、従業員との「約束」を明確にする大切な書類です。
従業員が安心して働くためにも、企業側が誠実に労働条件を示すことが信頼関係づくりにつながります。

また、現在は労働条件通知書の明示ルールも改正されており、

・就業場所や業務内容の変更範囲
・更新上限の有無
・無期転換申込機会

などの明示も必要となっています。

制度改正に対応できていないケースも見受けられますので、一度見直しを行うことをおすすめいたします。

採用時の書類整備は、会社を守るだけでなく、従業員満足にもつながります。
「採用して終わり」ではなく、「安心して長く働ける職場づくり」の第一歩として、労働条件通知書を大切にしていきましょう。

椎名社会保険労務士事務所では、労働条件通知書の作成・見直し、就業規則整備、労務管理相談などを行っております。
お気軽にご相談ください。

いつもありがとうございます。 椎名社会保険労務士事務所

私たちは日々、多くの方々との関わりの中で仕事をさせていただいております。
顧問先企業の皆さま、従業員の皆さま、関係機関の皆さま、地域の皆さま、そしてブログをご覧いただいている皆さまに、心より感謝申し上げます。

「いつもありがとうございます」

この言葉はとても短い言葉ですが、人と人との関係を温かくし、職場の雰囲気を明るくする大切な言葉だと感じています。

会社の中でも、
「ありがとうございます」
「助かりました」
「いつも頑張ってくれてありがとうございます」
そんな言葉が自然に飛び交う職場は、働く人の気持ちが前向きになり、コミュニケーションも良くなります。

反対に、感謝の言葉が少なくなると、「頑張っても認められていない」と感じてしまい、職場の空気も少しずつ重たくなってしまいます。

特に管理職や経営者の皆さまには、ぜひ積極的に感謝を言葉にしていただきたいと思います。
感謝の言葉は、従業員のやる気や安心感につながり、結果として定着率向上や職場環境改善にも大きく影響します。

また、家庭でも地域でも、「ありがとう」は人間関係を円滑にする魔法の言葉です。
忙しい毎日の中だからこそ、改めて感謝を伝えることを大切にしたいものです。

椎名社会保険労務士事務所でも、日頃から「褒める・認める・感謝する」を大切にしながら、皆さまのお役に立てるよう努めております。

これからも、労務管理、年金相談、就業規則作成、人材育成研修などを通じて、地域企業の発展と働きやすい職場づくりのお手伝いをしてまいります。

今後とも、椎名社会保険労務士事務所をよろしくお願いいたします。

千葉県社会保険労務士会総会の議長を務めることになりました。  椎名社会保険労務士事務所

このたび、千葉県社会保険労務士会総会において議長を務めさせていただくこととなりました。

社会保険労務士として開業して以来、多くの皆さまに支えられながら業務を続けてまいりましたが、このような大役をお任せいただくこととなり、大変光栄に感じております。

総会は、社会保険労務士会の運営に関する重要な事項を決定する場であり、多くの会員の皆さまが参加されます。議長には、公平かつ円滑に議事を進行し、会員の皆さまの意見を尊重しながら適正な総会運営を行う役割が求められます。その責任の重さを感じるとともに、身の引き締まる思いでおります。

私は日頃から、企業の発展と働く人々の幸せの実現を目指し、労務管理や年金相談、就業規則の整備、人材育成研修など幅広い業務に取り組んでおります。また、地域の商工会や行政機関、各種団体とも連携しながら、多くの事業所の支援を行ってまいりました。

今回、総会議長という役割をいただけたことは、これまでの活動を評価していただいた結果であると受け止めるとともに、今後さらに自己研鑽を重ね、社会保険労務士としての使命を果たしていかなければならないと感じております。

近年は、働き方改革への対応、人材不足への対策、高齢者雇用の推進、ハラスメント防止、育児・介護との両立支援など、企業を取り巻く労務環境は大きく変化しています。社会保険労務士に求められる役割もますます重要になっており、専門家としての知識と実務能力がこれまで以上に必要とされています。

総会では議長として中立・公平な立場を守りながら、円滑な議事運営に努めてまいります。そして、この経験を今後の業務にも活かし、顧問先企業の皆さまや地域社会のお役に立てるよう努力してまいります。

椎名社会保険労務士事務所では、労務相談、就業規則作成・見直し、助成金活用、人材採用支援、年金相談、人材育成研修などを通じて、企業の発展をサポートしております。

これからも「お客様のお話をまず断らずに聞く」という姿勢を大切にしながら、皆さまのお力になれるよう努めてまいります。

今後とも椎名社会保険労務士事務所をよろしくお願いいたします。

助成金を活用して会社を成長させましょう。  椎名社会保険労務士事務所

おはようございます。
千葉県匝瑳市の椎名社会保険労務士事務所です。

企業経営において、人材確保や人材育成、働きやすい職場環境づくりは非常に重要な課題です。しかし、新たな制度導入や設備投資、従業員教育には費用がかかるため、なかなか踏み切れない企業も少なくありません。

そこで活用したいのが「助成金」です。

助成金は、国が企業の雇用維持や職場環境改善を支援するために設けている制度です。一定の要件を満たすことで受給でき、原則として返済の必要がありません。

例えば、

・従業員の教育訓練を実施した場合
・非正規社員を正社員へ転換した場合
・育児や介護と仕事の両立支援を行った場合
・高齢者や障害者の雇用環境を整備した場合
・賃金引上げを実施した場合

など、さまざまな場面で助成金を活用することができます。

助成金を受給するためには、就業規則の整備や労働時間の適正管理、社会保険・労働保険への適正加入など、日頃から適切な労務管理を行っていることが重要です。

「助成金があるから制度を作る」のではなく、「働きやすい職場づくりを進めた結果として助成金が活用できる」という考え方が大切です。

また、助成金は毎年制度改正が行われるため、最新情報を把握することも欠かせません。せっかく活用できる制度があっても、申請時期を逃してしまうと受給できない場合があります。

椎名社会保険労務士事務所では、助成金のご相談だけでなく、就業規則の整備、労働時間管理、人材育成、職場環境改善など、助成金活用の土台となる労務管理のサポートも行っております。

助成金を上手に活用しながら、従業員が安心して働ける職場づくりと企業の成長を実現していきましょう。

36協定書の重要性について 椎名社会保険労務士事務所

会社を運営していく中で、繁忙期や急な対応などにより、時間外労働や休日労働が必要になる場面があります。
しかし、労働基準法では原則として「1日8時間・1週40時間」を超えて労働させることはできません。

そこで必要となるのが「36協定書(サブロク協定)」です。

36協定とは?

36協定とは、労働基準法第36条に基づき、会社が従業員に法定労働時間を超える残業や休日労働を行ってもらう場合に必要となる労使協定です。

この協定を締結し、労働基準監督署へ届出をしなければ、残業命令そのものが法律違反となる可能性があります。

つまり、

「忙しいから残業してもらう」

というだけでは認められず、正式な手続きが必要になるのです。

36協定を締結する際の注意点

36協定には、次のような内容を明確に定める必要があります。

時間外労働を行う業務内容
対象となる従業員
延長できる時間数
休日労働の内容
協定期間

特に近年は、働き方改革関連法により時間外労働の上限規制が厳格化されています。

原則として、

月45時間
年360時間

を超えない範囲で設定する必要があります。

また、特別条項を設ける場合でも、上限には厳しいルールがあります。

36協定が形だけになっていませんか?

実務では、

「毎年提出しているから大丈夫」

と思われている企業も少なくありません。

しかし実際には、

協定時間を超える残業
協定期間切れ
労働者代表の選出方法に問題がある
実態と協定内容が一致していない

といったケースも見受けられます。

労働基準監督署の調査でも、36協定は重点確認事項の一つです。

会社を守るためにも、現状に合った内容へ定期的に見直すことが大切です。

従業員との信頼関係にもつながります

36協定は単なる書類ではありません。

「会社がどのように労働時間を管理しているか」

を示す重要なルールでもあります。

適切な労働時間管理を行うことで、

従業員の健康確保
長時間労働防止
離職防止
職場環境改善

にもつながります。

安心して働ける職場づくりのためにも、36協定の適切な運用は非常に重要です。

椎名社会保険労務士事務所へご相談ください

椎名社会保険労務士事務所では、

36協定作成
特別条項付き協定の作成
労働時間管理の見直し
就業規則整備
労働基準監督署対応

など、企業実態に合わせたサポートを行っております。

「今の36協定で問題ないのか不安」
「残業時間管理を見直したい」
「法改正に対応したい」

そのような場合は、お気軽にご相談ください。