こんにちは、椎名社会保険労務士事務所です。
今回は、多くの企業が頭を悩ませている「労働時間管理」について取り上げます。
なぜ労働時間管理が必要なのか?
「うちはそんなに残業してないから大丈夫」
「社員が自主的に働いてくれているから助かっている」
このようなお声を経営者の方からよくお聞きします。
しかし、労働時間の記録や管理が不十分だと、労働基準監督署の調査で是正勧告を受けたり、社員からの未払い残業代請求に発展したりするケースもあります。
また、長時間労働が常態化すると、社員の心身に負担がかかり、結果的に離職率の上昇や生産性の低下を招く恐れもあります。
法的な基本ルール
労働時間に関する法的ルールは、労働基準法で定められています。
原則労働時間:1日8時間、週40時間
時間外労働:36協定の締結と労基署への届出が必要
休憩時間:労働時間が6時間を超える場合は45分、8時間を超える場合は1時間
深夜労働:22時〜翌5時は深夜割増(25%以上)
企業としては、これらのルールを守るとともに、「実態に即した管理」が重要になります。
実践的な労働時間管理のポイント
出退勤記録を正確に取る
タイムカード、ICカード、勤怠システム、手書きなど方法は問いませんが、「記録があること」が大前提です。
所定外労働を見える化する
定時後の滞在時間=労働時間ではありません。実際に労働していたかどうかを明確にする必要があります。
36協定の内容と実態の整合性
月45時間以内、年360時間以内を超える場合は特別条項付き36協定が必要です。協定内容と実際の残業時間が合っていなければ問題になります。
労働時間の上限に注意する
2024年4月から、建設業や医師にも時間外労働の上限規制が適用されています。中小企業でも例外ではなく、業種を問わず注意が必要です。
業務の見直しと生産性向上策をセットで考える
単に「残業を減らせ」と言っても、現場は混乱します。業務の優先順位付けやツール導入、役割分担の見直しが重要です。
地域企業のサポートに力を入れています
椎名社会保険労務士事務所では、千葉県旭市・匝瑳市・香取市などの中小企業様に対して、勤怠管理体制の整備、36協定の作成、就業規則の見直しなどを幅広く支援しています。
現場を理解し、実態に即したご提案を心がけています。
「何から手をつければよいかわからない」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。
労働時間管理は、社員の健康と企業の信頼を守る“経営の基礎”です。
制度整備と職場の意識改革を一歩ずつ進めていきましょう。
椎名社会保険労務士事務所へご連絡お待ちしております。