特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ

【定額部分の支給開始年齢引上げ】
昭和60年改正により老齢厚生年金の支給開始年齢が、老齢基礎年金と同じ65歳となった。既得権の保護に欠けることから、支給開始年齢を段階的に65歳に引き上げをすることとした。平成6年の法改正より定額部分を生年月日に応じて引き上げをした。

【報酬比例部分の支給開始年齢引上げ】
平成12年の法改正より報酬比例部分の支給開始年齢を生年月日に応じて段階的に引き上げをする。

【女子5年遅れ】
女子は従来55歳から支給されていたため、先ず昭和62年度から平成11年にかけて支給開始年齢を60歳まで段階的に引き上げる措置が行われたため、男子に比べて5年遅れとなっている。

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