寡婦年金 H29.8改正

寡婦年金は、国民年金の第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が亡くなられたときに、10年以上継続して婚姻関係にあり、生計維持されていた妻が受けることができます。
今までは夫の加入期間は25年でしたが、10年に改正されました。