男性労働者が育児休業を取得しやすい職場風土作りに取り組み、男性労働者にその養育する子の出生後8週間以内に開始する育児休業を利用させた事業主に対する助成金の支給により、職業生活と家庭生活の両立支援に関する事業主の取組を促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的とする。
支給額
支給額は、1事業主当たり以下のとおりとする。ただし、「第1共通要領0302」に規定する
生産性要件を満たす場合は、括弧内の額を支給する。
イ最初に支給決定を受ける場合
(イ) 中小企業事業主57万円(72万円)
(ロ) 中小企業事業主以外の事業主28.5万円(36万円)
ロイの支給決定の対象となった育児休業の開始日が属する年度(各年の4月1日から翌年の3月31日までを言う。以下同じ。)の翌年度以後に、対象育児休業取得者が生じた場合
14.25万円(18万円)