10年受給資格短縮 平成29年8月1日施行

受給資格期間が25年から10年以上に改正(平成29年8月1日施行)
平成29年8月から、老齢年金を受け取るために必要な資格期間が25年から10年以上に改正されました。必要な資格期間とは、保険料納付済期間(国民年金の保険料納付済期間や厚生年金保険、共済組合等の加入期間を含む)と国民年金の保険料免除期間などを合算した資格期間です。

10年加入で受給できる年金
《大正15年4月1日以前生まれの方》 《大正15年4月2日以降生まれの方》
国民年金の通算老齢年金 国民年金の老齢基礎年金
厚生年金の通算老齢年金 厚生年金の老齢厚生年金
共済組合の通算老齢年金 共済組合の退職共済年金

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