過重労働が行われている事業場などへの重点監督が予想されます。
重点監督の対象となるのは、以下のような事業場等です。
(1)長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る
労災請求が行われた事業場等
(2)労働基準監督署およびハローワークに寄せられた
相談等から、離職率が極端に高いなど若者の「使
い捨て」が疑われる企業等
これらの事業場等に対し、以下の項目を重点的に確認するとともに、それぞれに応じた監督指導が行われます。
①時間外・休日労働が、「時間外・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)の範囲内であるか等について確認し、法違反が認められた場合は是正指導
②賃金不払残業が行われていないかについて確認し、法違反が認められた場合は是正指導
③不適切な労働時間管理については、労働時間を適正に把握するよう指導
④長時間労働者に対しては、医師による面接指導等、健康確保措置が確実に講じられるよう指導
さらに、重大・悪質な違反が確認された場合は、送検、および公表が行われることになっています。