振替加算に支給漏れを確認しましょう

質問:夫は昭和61年3月以前に、公務員として20年以上勤務した後に退職しました。振替加算がされていないようですが?

回答:昭和61年3月以前に、公務員期間が20年以上ある方が退職した場合は、旧法の退職年金が支給されます。旧法の退職年金を受け取っている方の配偶者(妻)には、振替加算は加算されません。