働き方改革 在宅勤務

『在宅も被保険者か 新規採用時の留意点』
Q.従業員の在宅勤務を一部認めていますが、これから募集採用する従業員も可能とします。週20時間などをクリアすれば当然雇用保険の被保険者と考えていますが、当面は出社させずにすべて在宅勤務とする場合に何か留意点はあるでしょうか。

A.「常時」なら実態証明を
現在雇用保険に加入している従業員が、週の一部を在宅で勤務したときでも通常被保険者資格は継続します。仮に、臨時的・一時的に週20時間未満となる場合も原則継続という扱いです。
雇保法では、そもそも適用事業に雇用される労働者を被保険者としています。労働者性の判断を必要とする者の中に「在宅勤務者」が挙げられています。労働日の「全部またはその大部分」について事業所への出勤を免除され、かつ、自己の住所または居所において勤務することを常と  する者をいうとしています。事業所勤務労働者との同一性が確認できれば被保険者となり得るとしていて、その確認に在宅勤務雇用実態証明書が必要になる場合があります。