36協定書の重要性について 椎名社会保険労務士事務所

会社を運営していく中で、繁忙期や急な対応などにより、時間外労働や休日労働が必要になる場面があります。
しかし、労働基準法では原則として「1日8時間・1週40時間」を超えて労働させることはできません。

そこで必要となるのが「36協定書(サブロク協定)」です。

36協定とは?

36協定とは、労働基準法第36条に基づき、会社が従業員に法定労働時間を超える残業や休日労働を行ってもらう場合に必要となる労使協定です。

この協定を締結し、労働基準監督署へ届出をしなければ、残業命令そのものが法律違反となる可能性があります。

つまり、

「忙しいから残業してもらう」

というだけでは認められず、正式な手続きが必要になるのです。

36協定を締結する際の注意点

36協定には、次のような内容を明確に定める必要があります。

時間外労働を行う業務内容
対象となる従業員
延長できる時間数
休日労働の内容
協定期間

特に近年は、働き方改革関連法により時間外労働の上限規制が厳格化されています。

原則として、

月45時間
年360時間

を超えない範囲で設定する必要があります。

また、特別条項を設ける場合でも、上限には厳しいルールがあります。

36協定が形だけになっていませんか?

実務では、

「毎年提出しているから大丈夫」

と思われている企業も少なくありません。

しかし実際には、

協定時間を超える残業
協定期間切れ
労働者代表の選出方法に問題がある
実態と協定内容が一致していない

といったケースも見受けられます。

労働基準監督署の調査でも、36協定は重点確認事項の一つです。

会社を守るためにも、現状に合った内容へ定期的に見直すことが大切です。

従業員との信頼関係にもつながります

36協定は単なる書類ではありません。

「会社がどのように労働時間を管理しているか」

を示す重要なルールでもあります。

適切な労働時間管理を行うことで、

従業員の健康確保
長時間労働防止
離職防止
職場環境改善

にもつながります。

安心して働ける職場づくりのためにも、36協定の適切な運用は非常に重要です。

椎名社会保険労務士事務所へご相談ください

椎名社会保険労務士事務所では、

36協定作成
特別条項付き協定の作成
労働時間管理の見直し
就業規則整備
労働基準監督署対応

など、企業実態に合わせたサポートを行っております。

「今の36協定で問題ないのか不安」
「残業時間管理を見直したい」
「法改正に対応したい」

そのような場合は、お気軽にご相談ください。

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