働き方改革 看護休暇

『看護休暇どう計算 実際には取得1時間未満』

Q.「子供の体調が悪く迎えに来てほしいと保育園から連絡があったので看護休暇を1時間取得し早退したい」と労働者から申出があり認めましたが、実際の退社は終業時刻の45分前でした。当社は分単位の取得を認めていないのですが、1時間分とカウントして良いのでしょうか。

A.切り上げてカウント可
令和3年1月から、原則、子の看護休暇と介護休暇を時間単位で取得できるようにすることが求められるようになりました。1日当たりの時間数は、1日の所定労働時間で、1時間に満たない端数は切り上げます。
終業時刻の1時間前から看護・介護休暇を取得したいと労働者が申出をしたものの、実際に休んだ時間が1時間に満たない場合については、1時間分の看護・介護休暇を取得したと処理して差し支えないとされています。ただし、労働者が休んだ時間分の賃金を控除する際は、実際に休んだ時間を超えて控除してはならないとしている点に注意が必要です。