奈良・大淀労働基準監督署は、㈱黒滝森物語村(同県黒滝村)が運営する宿泊施設「森の交流館」および「道の駅吉野路」の労働者7人について最低賃金額未満で働かせたなどとして、同社と同社副社長および森の交流館の支配人を労働基準法第37条(割増賃金)と最低賃金法第4条(最低賃金)違反、道の駅吉野路黒滝の責任者を労基法第37条違反の疑いで奈良地方検察庁に書類送検した。
同社は、森の交流館の夜間フロントスタッフ2人に対し、令和3年12月26日~4年4月25日の期間について、最賃以上の賃金を支払わなかった疑い。深夜労働などの割増賃金も所定支払日に支払わなかった。スタッフは日給制で、時間額に換算すると最賃を下回っていた。道の駅吉野路では、販売員5人に同期間の割増賃金の一部を支払わなかった疑いがある。
同労基署によると、副社長が割増賃金の不払いなどを決定し、支配人と責任者の2人を指揮して実行した。支配人らは勤怠管理を行う立場にあり、かつ副社長の指示により賃金が支払われないことを認識していながら労働者を働かせたとして、送検の対象となっている。
労働者に支払われていなかった総額は106万8735円に上る。