36協定 労働時間の規制 椎名社会保険労務士事務所

こんにちは!椎名社会保険労務士事務所です。今日は、よく耳にする「36協定」について詳しく解説します。
日本においては、労働基準法に基づき、原則として1日8時間、1週40時間を超える労働は認められていません。ただし、事業主と労働組合が労使協定を結ぶことで、一定の範囲内での超過労働が可能となっています。超過労働の場合、所定の割増賃金を支払う必要があります。

1.36協定とは

「36協定」とは、労働基準法第36条の2に基づき、超過労働についての合意を結ぶことを指します。この協定を結ぶことで、法律で定められている労働時間を超えての労働が可能となります。

2.なぜ36協定が必要なのか

労働基準法では、1日の労働時間や週の労働時間、休憩時間等、労働時間に関する基本的なルールが定められています。これを超えて働かせる場合、事前に労働組合や労働者代表と合意を結ぶ必要があるためです。

3.36協定の種類

大きく分けて2種類の36協定が存在します。

一般的な36協定:基本的な超過労働に関する合意です。
特別な36協定:所定の条件を満たす場合のみ、さらに長時間の超過労働が可能となる合意です。
4.36協定を結ぶ際の注意点

労働組合が存在する場合は、組合との合意が必要です。
労働組合がない場合は、労働者代表との合意となります。
36協定は書面で結ばなければなりません。
合意した内容は、職場で労働者が確認できるよう掲示する義務があります。
労働基準監督署にも提出が必要です。
5.まとめ

36協定は、事業主と労働者の間で労働時間を柔軟に取り決めるための重要な手段です。しかし、適切に手続きを踏まないと違法となってしまうことも。法的なトラブルを避けるため、社労士との相談をおすすめします。

もし疑問や不明点がございましたら、お気軽に当事務所までご連絡ください。