有期雇用のみ可能!? 外国人を募集採用 椎名社会保険労務士事務所

今回は、外国人を募集採用 についてQ&A形式でお伝えいたします。
Q:外国人の募集採用を考えています。一般論として在留資格の関係で有期雇用というのがまず思い浮かびます。逆に、在留期間が限られているにもかかわらず、期間を定めない長期の雇用を予定してしまうことの方が、おかしいのでしょうか。
A:定めの有無明示が必要
 外国人雇用管理指針では、採用に関して、次のように規定しています。「在留資格上、従事することが認められる者であることを確認することとし、従事することが認められない者については、採用してはならない」、「永住者、定住者等その身分に基づき在留する外国人に関しては、その活動内容に制限がないことに留意すること」等というものです。
 裁判例(東京地判令4・10・19)で、在留期間が1年しかないのに期間の定めのない雇用契約を締結することは不法就労助長罪に該当するので、期間の定めのない契約を締結するはずがないと会社が主張した事案があります。判決では、この部分に関して会社側の主張を退けています。いずれにしても、募集採用時において期間の定めの有無はきちんと書きましょう(職安則4条の2第3項)。