労働基準法第36条 椎名社会保険労務士事務所

労働基準法第36条は、労働時間、休憩、休日に関する取り決めを規定する重要な条文です。これは労働者の健康と福祉を保護するためのもので、過度な長時間労働を防止することを目的としています。

具体的には、次のような内容が含まれます:

労働者の1日の労働時間、1週の労働時間、休憩時間や休日に関する基準を設けています。
ただし、事業主と労働組合が協定を結ぶことにより、これらの基準を超える労働時間を設定することが認められています(これを「36協定」と呼ぶこともあります)。

この時間以上に時間外をさせる場合に特別条項を設けることもできます。
特別条項付き36協定とは?そのポイントを押さえて理解しよう!
多くの企業で取り組まれている「特別条項付き36協定」についての解説をお届けします。

1. 特別条項付き36協定とは?
通常の36協定とは異なり、特別条項付き36協定は、一定の条件下で更に長い労働時間を認めるものです。ただし、この協定を結ぶためには特定の条件を満たす必要があります。

2. 特別条項付き36協定のメリット
事業の特性上、長時間労働が避けられない場合に柔軟に対応できる。
労働者の働き方の選択肢を増やすことができる。

3. 注意点
必ず労働組合や労働者代表との協議・合意が必要です。
労働者の健康と福祉を守るための措置を講じる義務があります。

まとめ
特別条項付き36協定は、事業の特性や労働者のニーズに応じて柔軟に労働時間を設定するための制度です。ただし、その適用には厳格な条件がありますので、十分な注意が必要です。

今後も労働法に関する最新情報をお届けしますので、椎名社会保険労務士事務所のブログをお見逃しなく!

労働基準監法の「管理監督者」とは?

今回は、多くの企業が取り扱いに悩む「労働基準監法の管理監督者」について解説します。

管理監督者とは?
「管理監督者」とは、労働基準法上での特定の役職者を指す言葉です。具体的には、他の労働者の指揮監督を行う者や、主たる業務が他の労働者の指揮監督である者を指します。これにより、労働基準法上の一部の規定が適用されなくなる場合があります。

なぜ管理監督者は特別なのか?
管理監督者は、通常の労働者とは異なる業務を持っています。そのため、例えば、労働時間や休憩、休日などの規定が通常の労働者とは異なる場合があります。これは、管理職の役割や責任を正確に反映するための措置と言えます。
各企業で定める管理職とは定義が異なります。

管理監督者の認定基準
「管理監督者」の認定には、いくつかの基準が存在します。具体的な業務内容、給与の形態、その他の待遇など、複数の要素を総合的に判断する必要があります。

まとめ
管理監督者の取り扱いは、企業にとって難しい課題の一つとなっています。適切な認定を行い、労働法の遵守を確保することが企業の責任となります。椎名社会保険労務士事務所では、このような課題に対する相談やサポートを行っておりますので、お気軽にご相談ください。