労働基準法第36条 椎名社会保険労務士事務所

労働基準法第36条は、労働時間、休憩、休日に関する取り決めを規定する重要な条文です。これは労働者の健康と福祉を保護するためのもので、過度な長時間労働を防止することを目的としています。

具体的には、次のような内容が含まれます:

労働者の1日の労働時間、1週の労働時間、休憩時間や休日に関する基準を設けています。
ただし、事業主と労働組合が協定を結ぶことにより、これらの基準を超える労働時間を設定することが認められています(これを「36協定」と呼ぶこともあります)。

この時間以上に時間外をさせる場合に特別条項を設けることもできます。
特別条項付き36協定とは?そのポイントを押さえて理解しよう!
多くの企業で取り組まれている「特別条項付き36協定」についての解説をお届けします。

1. 特別条項付き36協定とは?
通常の36協定とは異なり、特別条項付き36協定は、一定の条件下で更に長い労働時間を認めるものです。ただし、この協定を結ぶためには特定の条件を満たす必要があります。

2. 特別条項付き36協定のメリット
事業の特性上、長時間労働が避けられない場合に柔軟に対応できる。
労働者の働き方の選択肢を増やすことができる。

3. 注意点
必ず労働組合や労働者代表との協議・合意が必要です。
労働者の健康と福祉を守るための措置を講じる義務があります。

まとめ
特別条項付き36協定は、事業の特性や労働者のニーズに応じて柔軟に労働時間を設定するための制度です。ただし、その適用には厳格な条件がありますので、十分な注意が必要です。

今後も労働法に関する最新情報をお届けしますので、椎名社会保険労務士事務所のブログをお見逃しなく!

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