**労働条件の不利益変更とは? 椎名社会保険労務士事務所

トラブルを防ぐために知っておきたいポイント**

企業を取り巻く環境は、日々変化しています。人手不足、物価の上昇、働き方改革への対応など、会社として見直しを迫られる場面は少なくありません。しかし、その際に避けて通れないのが**「労働条件の不利益変更」**です。

不利益変更とは、従業員にとって不利となる労働条件の見直しを行うことを指します。たとえば、

手当の廃止・減額

所定労働時間の変更

勤務地変更

休暇制度の縮小
などが代表例です。

不利益変更は、原則として従業員の同意が必要です

労働契約法では、労働条件は労働者の合意がなければ変更できないとされています。
会社が一方的に決めることはできず、たとえ就業規則を改定しても、自動的に全従業員に適用できるわけではありません。

そのため、企業が不利益変更を行う場合には、

① 会社が十分な説明を行うこと
② 従業員の納得と同意を得ること

が重要なポイントになります。

就業規則の変更で適用できるケースもある

一定の要件を満たせば、就業規則の変更により労働条件を変更できる場合もあります。
これは「合理性のある変更」であるかどうかが鍵となります。

合理性の判断基準としては、

変更の必要性

内容の相当性

労働組合や従業員との協議状況

他の代替措置の有無

社会通念に照らして妥当かどうか
などが総合的に検討されます。

つまり、会社の一方的な都合ではなく、客観的に見て合理的かどうかが非常に重要です。

トラブルを防ぐためには「準備と対話」が鍵

不利益変更は、従業員の生活に直結する重大なテーマです。
丁寧な手続きを行わないと、不信感やトラブルにつながりやすくなります。

椎名社会保険労務士事務所では、

変更理由の整理

説明資料の作成

従業員説明会のサポート

就業規則・労働契約書の整備

合意取得の手順づくり
など、企業が安心して制度見直しを行えるよう全面的にご支援しています。

まとめ

労働条件の不利益変更は、慎重な対応が求められる重要なテーマです。
会社の必要性と従業員の納得、その両方を大切にした運用が求められます。

制度の見直しをご検討の企業様は、ぜひ一度ご相談ください。
ともに、従業員が安心して働ける職場づくりを進めていきましょう。