企業のご相談の中でも、近年特に増えているのが「問題社員」への対応です。
無断欠勤、遅刻・早退、業務態度の不良、注意しても改善しない──。
現場の管理職の悩みは尽きません。しかし、感情的に注意するだけでは、根本的な解決にはつながりません。
椎名社会保険労務士事務所では、問題社員への対応こそ“企業を強くするチャンス”と考え、以下の手順による指導を推奨しています。
① まずは事実を整理し、記録を残す
問題行動があいまいなまま指導をしても、本人には伝わらず、後々のトラブルにもつながります。
そのため、
いつ
どこで
どのような行為があったか
業務にどんな影響を与えたか
を客観的に記録することが重要です。
この記録が、改善のための「共通認識」となり、会社を守る証拠にもなります。
② 面談で本人の話をしっかり聴く
指導=注意ではありません。
まずは「話を聴く」ことが改善の第一歩です。
背景には、家庭の問題や健康状態、人間関係のストレスなど、本人が抱える事情が隠れていることもあります。
椎名事務所では、“否定せずに受け止める”姿勢を大切にした面談方法をご案内しています。
③ 具体的な改善目標を一緒に設定する
「しっかりやれ」「態度を改めろ」では、改善は進みません。
行動目標は、
具体的
期限を決める
測定できる
形で設定することがポイントです。
例:
「今後1か月間、遅刻ゼロを目標にする」
「毎日の業務報告を17時までに提出する」
明確な目標があることで、本人も取り組みやすくなります。
④ 指導内容を文書化し、共有する
口頭の注意は、受け取り方が人によって大きく異なります。
必ず書面で指導内容を残し、本人にも内容を確認してもらうことで、後々のトラブルを防止できます。
指導書、始末書、改善指示書など、状況に応じた文書の作成もサポートしています。
⑤ 改善が見られない場合は段階的な措置を
何度指導しても改善が見られない場合、
注意
指導書
始末書
配置転換
懲戒処分
など、就業規則に沿った段階的な対応が必要です。
処分に進む際は、適正手続きの有無が非常に重要となるため、専門家への相談が企業を守るうえで欠かせません。
問題社員対応は“企業体質を強くする機会”
問題社員への指導というと、ネガティブな印象を抱きがちですが、実は組織改善の大きなきっかけになります。
指導の仕組みを整えることで、業務の属人化が減り、管理職の負担も軽減され、組織全体の質が向上します。
椎名社会保険労務士事務所では、
面談の仕方
記録の残し方
指導書・始末書の作成
懲戒処分の判断
管理職教育
まで、一貫してサポートしています。
問題社員対応は、会社を守り、より良い職場へと導く重要な取り組みです。
お困りの際は、どうぞお気軽にご相談ください。