「定額残業代(固定残業代)」は、あらかじめ一定時間分の時間外労働手当を給与に含めて支払う制度です。求人票や賃金規程でよく見かける制度ですが、運用を誤ると未払い残業代として大きなトラブルに発展する可能性があります。
定額残業代は、企業にとって人件費管理をしやすくする一方、法律上の要件を満たさなければ無効と判断される点に注意が必要です。
定額残業代が認められるための3つのポイント
定額残業代制度が有効とされるためには、次の点が重要です。
1つ目は、通常の賃金と残業代部分が明確に区分されていることです。
基本給の中に曖昧に含めるのではなく、「基本給○円+定額残業代○円(○時間分)」と明示する必要があります。
2つ目は、何時間分の残業代なのかが明確であることです。
時間数が不明確な場合、「残業代を支払っているとはいえない」と判断される可能性があります。
3つ目は、定額分を超えた残業については別途支払うことです。
定額残業代は「上限」ではありません。設定時間を超えた場合は、必ず追加で残業代を支払う必要があります。
よくある誤解と注意点
「定額残業代を払っているから、残業代はもう不要」
「忙しくても定額分に含まれているから問題ない」
このような考えは非常に危険です。
実際には、定額残業代が無効と判断され、過去にさかのぼって残業代の支払いを命じられるケースも少なくありません。
特に、賃金規程・雇用契約書・求人票の記載内容が一致していない場合は、労働基準監督署から指摘を受けやすくなります。
定額残業代制度は「設計」と「運用」が重要です
定額残業代は、正しく設計し、適切に運用すれば有効な制度です。しかし、制度導入時の説明不足や規程整備の不十分さが原因で、労使トラブルにつながるケースも多く見受けられます。
椎名社会保険労務士事務所では、
・定額残業代制度の導入可否の判断
・賃金規程・雇用契約書の整備
・労働時間管理の見直し
などを通じて、企業の実情に合った人事労務管理をサポートしています。
まとめ
定額残業代は「便利な制度」である一方、「誤るとリスクの高い制度」でもあります。
自社の制度が適法かどうか、一度立ち止まって確認してみることが大切です。
定額残業代や賃金制度の見直しについてお悩みの際は、ぜひ椎名社会保険労務士事務所までお気軽にご相談ください。
企業と従業員の双方が安心できる職場づくりを、全力でサポートいたします。