「同一労働同一賃金」は賃金だけの問題ではありません 椎名社会保険労務士事務所

近年、「同一労働同一賃金」という言葉を耳にする機会が増えました。

しかし、「正社員とパート社員の時給を同じにすればよい」という制度ではありません。

同一労働同一賃金とは、同じ会社で働く正社員とパートタイマー・契約社員・有期雇用労働者との間に、不合理な待遇差を設けてはいけないという考え方です。基本給だけでなく、賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練なども対象となります。

「なぜ違うのか」を説明できますか?

企業が最も重要視しなければならないのは、「待遇が違うこと」ではなく、その違いを合理的に説明できることです。

例えば、

職務内容
責任の重さ
配置転換の有無
人材活用の仕組み
求められる能力や経験

などが異なる場合には、待遇差が認められることがあります。

一方で、仕事内容も責任もほぼ同じであるにもかかわらず、雇用形態だけを理由に賞与や手当を支給しない場合には、不合理な待遇差と判断される可能性があります。

賞与も見直しの対象です

「賞与は正社員だけに支給している」という会社も少なくありません。

しかし、賞与の支給目的が

会社への貢献
業績への貢献
勤務成績
将来への期待

などである場合、パート社員や契約社員にも同様の貢献が認められるのであれば、一律に不支給とすることが適切とは限りません。

まずは、自社の賞与が何を評価して支給しているのかを整理することが大切です。

今こそ待遇を点検しましょう

同一労働同一賃金への対応は、法律を守るためだけではありません。

待遇の考え方が明確になれば、従業員は納得して働くことができ、人材の定着や採用力の向上にもつながります。

現在は、同一労働同一賃金ガイドラインの見直しも進められており、令和8年10月から改正内容が適用される予定です。企業は、自社の待遇制度や説明方法を改めて確認しておくことが重要です。

椎名社会保険労務士事務所では、就業規則の見直しはもちろん、賞与・各種手当・福利厚生などの待遇差の点検や、同一労働同一賃金への実務対応についてもご支援しております。

「自社の制度は大丈夫だろうか?」と感じた際は、お気軽にご相談ください。

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