20歳前の傷病による障害に基づく障害基礎年金

学生など国民年金に加入していない20歳になる前の人が障害状態になったときは障害年金を受給できません。
このような事態を避けるために無拠出、つまり被保険者ではないために保険料を納めていない20歳未満の人が障害年金の給付を受けることができるのが、「20歳前の傷病による障害に基づく障害年金」です。

【20歳前障害年金の受給要件】
初診日が20歳になる前の障害によって障害等級の1級もしくは2級(3級は支給なし)になったときに支給されます。
初診日が20歳前であっても国民年金被保険者(就職して厚生年金の被保険者、つまり第2号被保険者のとき)の場合は通常の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。

【20歳前障害年金の障害を認定する日】
障害認定日が20歳になる前のときは20歳達した日、それ以降の場合は障害認定日に障害状態であることが要件です。
このとき、20歳もしくは障害認定日の前後3ヶ月以内の診断に基づいた診断書(通常の障害年金は障害認定日から3ヶ月以内です)によって審査が行われます。
65歳になる前であれば、事後重症による請求も可能です。

【支給開始時期】
認定日認定の場合
障害認定日が20歳になる前のときは20歳になった月の翌月から、20歳以降であれば障害認定日の翌月からの支給となります。

事後重症の場合
事後重症の場合は通常の障害年金と同様に請求の翌月から支給されます。

【支給額】
障害基礎年金の額と同額です。
子の加算も同様に適用があります。

国民年金が強制加入になるのは20歳からです。そのため学生など国民年金に加入していない20歳になる前の人が障害状態になったときは障害年金を受給できません。
このような事態を避けるために無拠出、つまり被保険者ではないために保険料を納めていない20歳未満の人が障害年金の給付を受けることができるのが、「20歳前の傷病による障害に基づく障害年金」です。

20歳前障害年金の受給要件

初診日が20歳になる前の障害によって障害等級の1級もしくは2級(3級は支給なし)になったときに支給されます。

初診日が20歳前であっても国民年金被保険者(就職して厚生年金の被保険者、つまり第2号被保険者のとき)の場合は通常の障害基礎年金と障害厚生年金が支給されます。

20歳前障害年金の障害を認定する日

障害認定日が20歳になる前のときは20歳達した日、それ以降の場合は障害認定日に障害状態であることが要件です。

このとき、20歳もしくは障害認定日の前後3ヶ月以内の診断に基づいた診断書(通常の障害年金は障害認定日から3ヶ月以内です)によって審査が行われます。

65歳になる前であれば、事後重症による請求も可能です。

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