年金受給資格期間を10年に短縮

この年金受給資格期間を10年に短縮というのは、平成24年8月に成立した年金機能強化法により実施されることが決まったものです。年金機能強化法は、少子高齢化が進む中でも年金が生活の機能を果たせるようにということでできた法律。消費税を上げて社会保障への財源に充てることで実施されるものでした。「受給資格期間が10年に短縮」については、元々は平成27年10月に消費税率を10%までアップすることを条件に、10年以上に短縮されることになっていましたが、消費税10%アップが平成29年4月に再延期され、更にまたも消費税アップが平成31年10月まで再々延期されたことで、また年金も延ばされるのかと思われましたが、平成29年9月分からの支給という事になりました。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人です。受給資格期間は保険料納付期間や免除期間を合算します。無年金の人の救済につながりますが、過去にさかのぼって受け取ることはできません。
年金額は保険料の納付期間に応じて増えます。国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円。40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低くなります。
原則25年間の内訳は、未納期間は除いた期間です。未納期間が多くて25年間に足りなくて年金が貰えない人を、10年に短縮して貰えるようにするのが今回の改正の目的です。

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