育児休業期間中の保険料免除

育児休業中は多くの企業がノーワーク・ノーペイの原則に基づき、給与を支給していません。そのため、社会保険料の負担が大きくなること等から、年金事務所等へ「健康保険・厚生年金保険育児休業等取得者申出書」を提出することで、最長子どもが3歳になるまで会社負担分・本人負担分ともに社会保険料が免除となる仕組みがあります。なお、この申出を提出するタイミングは以下の4つとなっています。
①1歳までの育児休業
②1歳から1歳6ヶ月に達するまでの育児休業
③1歳6ヶ月から2歳に達するまでの育児休業
④1歳から(②の場合は1歳6ヶ月、③の場合は2歳)から3歳に達するまでの育児休業等
育児休業を取得もしくは延長をする場合には、①~④の都度提出することになります。
なお、④は、会社で3歳までの育児休業制度を設けている場合が対象となります。

社会保険料が免除されている期間も被保険者資格に変更はなく、育児休業前と同様に健康保険証を利用すること等ができます。また、将来、年金額を計算する際等には、厚生年金保険料を納めた期間として扱われます。今回は、育児休業の社会保険料についてとり上げましたが、産前産後休業中も同様の免除制度があります。

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