無期転換ルールに対応した就業規則(案)

第○○条 (無期労働契約への転換)
会社における有期労働契約期間を通算した期間(以下「通算契約期間」という。)が5年を超える有期パートタイマーであって、引き続き雇用を希望するものは、会社に対し、期間の定めのない労働契約へ転換すること(以下「無期転換」という。)の申込みをすることができる。
2.前項に定める契約期間の通算は、平成 25 年 4 月 1 日以降を初日とする有期労働契約から開始するものとし、会社との間に有期契約期間が締結されていない期間が 6 ヶ月以上ある場合には、 それ以前に会社と締結していた有期労働契約の契約期間は通算しない。
3.1項の申込みをしたときは、申込みをした有期パートタイマーは、現に締結している労働契約が満了する日の翌日から無期パートタイマーとなる。
4.無期パートタイマーの労働条件は、現に締結している有期労働契約の内容である労働条件(契約期間及び定年の定めを除く。)と同一のものとする。ただし、無期パートタイマーとの合意のうえ、異なる労働条件を定めることができる。
5.無期転換の申込みは、現に締結している有期労働契約の契約期間が満了する日の1か月前までに、書面で行わなければならない。

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