こんにちは、椎名社会保険労務士事務所です。
近年、企業における「パワーハラスメント(パワハラ)」の問題が深刻化しており、厚生労働省によるガイドラインの整備や、労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)に基づいた防止措置の義務化が進められています。
職場におけるパワハラを放置すれば、従業員のメンタルヘルス不調や離職、ひいては企業イメージの低下や訴訟リスクにもつながりかねません。企業として、いま求められるのは「パワハラの未然防止」と「万一の際の適切な対応」です。
パワハラとは何か?
厚生労働省は、パワハラを以下の3つの要素で定義しています。
優越的な関係を背景とした言動であって、
業務上必要かつ相当な範囲を超えて、
労働者の就業環境を害するもの
具体的には、大声で怒鳴る、無視を続ける、過剰なノルマを課す、能力に見合わない仕事を一方的に命じるなどが該当する可能性があります。
企業に求められる取り組み
1. 就業規則等への明記
まずは、パワハラに関する方針を明確にし、就業規則に盛り込みましょう。禁止事項として記載し、懲戒規定との関連付けも重要です。
2. 相談窓口の設置と対応体制の整備
従業員が安心して相談できる窓口を設けることが必要です。相談者や被害者のプライバシー保護、迅速かつ公正な対応が信頼を築くポイントです。
3. 研修の実施と啓発
管理職や従業員に対し、パワハラに該当する行為や防止の重要性について定期的な研修を行いましょう。実際の事例を用いた研修は理解促進に効果的です。
4. 職場風土の見直し
「報連相がしやすい」「気軽に声をかけられる」風通しの良い職場づくりが、ハラスメントの発生を未然に防ぎます。上司の指導スタイルやコミュニケーションの在り方を見直すことも必要です。
最後に
パワハラのない職場は、従業員の働きやすさと企業の健全な成長につながります。椎名社会保険労務士事務所では、就業規則の整備から研修の企画・実施、相談体制の構築支援まで、幅広く企業様のパワハラ防止対策をサポートしています。
お困りのことがございましたら、ぜひお気軽にご相談ください。