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法改正対応は「施行日」ではなく「準備」が重要です 椎名社会保険労務士事務所
企業経営において、労働・社会保険関係法令の改正は毎年のように行われています。しかし、「法律が変わったら対応する」という姿勢では、思わぬ労務トラブルや行政指導につながることがあります。
法改正への対応で最も重要なのは、施行日を迎える前に準備を整えておくことです。
例えば、就業規則や労働条件通知書の見直し、賃金制度の変更、育児・介護制度への対応、社会保険・雇用保険の手続きなどは、改正内容によって社内制度そのものを見直さなければならないケースも少なくありません。
また、制度だけを変更しても、従業員へ十分な説明や周知が行われなければ、誤解や不信感を招く原因となります。法改正をきっかけに、社内研修や説明会を実施し、管理職と従業員が同じ認識を持つことも大切です。
近年は働き方改革や育児・介護との両立支援、雇用管理など、企業に求められる対応はますます高度になっています。法改正への対応は「義務だから行うもの」ではなく、「働きやすい職場づくり」と「企業を守るリスク管理」の一環として考えることが重要です。
椎名社会保険労務士事務所では、法改正情報の提供だけでなく、就業規則の改定、各種社内規程の整備、従業員説明会や管理職研修まで一貫してサポートしております。
「うちは大丈夫だろう」と思っている今こそ、自社の制度を見直す良い機会です。法改正を企業の成長につなげるためにも、ぜひ一度、自社の労務管理を点検してみてはいかがでしょうか。
「36協定書」は作成しただけでは不十分です 椎名社会保険労務士事務所
「36協定は毎年提出しているから大丈夫」と考えていませんか。
36協定(時間外・休日労働に関する協定届)は、法定労働時間(1日8時間・週40時間)や法定休日を超えて従業員に働いてもらうために必要な協定です。協定を締結し、労働基準監督署へ届け出なければ、たとえ従業員が同意していても時間外労働や休日労働を命じることはできません。
また、36協定は提出するだけではなく、実際の労働時間が協定で定めた上限時間を超えていないかを日頃から管理することが重要です。特別条項を締結している場合でも、時間外労働には法律上の上限があり、無制限に残業をさせることは認められていません。
さらに、協定の有効期間が終了しているにもかかわらず、新しい36協定を締結・届出していないケースも少なくありません。期限切れのまま時間外労働を行わせることは法令違反となるため、有効期限の管理も重要です。
36協定を締結する際には、残業が必要となる業務内容や時間数を十分に検討し、実態に合った内容で作成することが大切です。また、従業員代表の選出方法が適正であること、締結後は従業員へ周知することも法律上求められています。
労働基準監督署の調査では、36協定の未締結や期限切れ、協定時間を超える時間外労働などが指摘されることがあります。日頃から労働時間を適切に把握し、協定内容との整合性を確認することが、企業を守ることにつながります。
椎名社会保険労務士事務所では、36協定の作成・見直しはもちろん、労働時間管理の改善や就業規則の整備、労務監査までサポートしております。
「うちは大丈夫」と思ったときこそ、ぜひ一度36協定の内容を見直してみてはいかがでしょうか。
同一労働同一賃金への対応 ~「説明できる待遇」が企業を守ります~ 。 椎名社会保険労務士事務所
近年、人材確保がますます難しくなる中で、企業に求められているのが**「同一労働同一賃金」への適切な対応**です。
同一労働同一賃金とは、正社員とパートタイマー・契約社員・嘱託社員などの間で、不合理な待遇差を設けてはならないという考え方です。単に賃金を同じにする制度ではなく、「待遇差がある場合には、その理由を合理的に説明できること」が重要になります。
例えば、基本給、賞与、各種手当、福利厚生、教育訓練などについて、「仕事内容」「責任の程度」「配置転換の範囲」などの違いに応じた合理的な根拠が必要です。特に賞与や各種手当は、これまで慣例で支給していた企業ほど、一度見直しておくことをおすすめします。
また、非正規社員から待遇について説明を求められた場合、会社には説明義務があります。「昔からこの運用だから」という理由では十分とはいえません。就業規則や賃金規程を整備し、支給基準を明確にしておくことがトラブル防止につながります。
人手不足が続く今、働きやすい職場づくりは企業の大きな競争力です。待遇の公平性を高めることは、従業員の納得感や定着率の向上にもつながります。
椎名社会保険労務士事務所では、同一労働同一賃金への対応、賃金制度の見直し、就業規則・賃金規程の整備、待遇差の点検・改善についてサポートしております。
「自社の手当は問題ないだろうか」「賞与の支給基準を見直したい」「説明できる賃金制度にしたい」とお考えの際は、お気軽にご相談ください。
本日も最後までお読みいただき、ありがとうございました。
今日も笑顔で、働きやすい職場づくりを進めていきましょう。
ハラスメント防止対策は「働きやすい職場づくり」の第一歩 椎名社会保険労務士事務所
近年、パワーハラスメントやセクシュアルハラスメント、マタニティハラスメントなど、職場におけるハラスメント対策は企業にとって欠かせない経営課題となっています。ハラスメントが発生すると、被害を受けた従業員だけでなく、職場全体の雰囲気や生産性の低下、人材流出、企業の信用失墜にもつながるおそれがあります。
ハラスメント防止の第一歩は、「何がハラスメントに当たるのか」を全従業員が正しく理解することです。特に管理職は、部下への指導とハラスメントの違いを理解し、相手の人格を否定する言動ではなく、業務改善につながる指導を心掛けることが重要です。
また、就業規則やハラスメント防止規程を整備し、相談窓口を設置することも必要です。相談しやすい環境があることで問題の早期発見・早期解決につながり、深刻化を防ぐことができます。相談者・行為者双方のプライバシーを守り、公平に事実確認を行う体制も整えておきましょう。
さらに、定期的な研修の実施も効果的です。管理職だけでなく、一般職員も参加し、事例を交えたグループワークやロールプレイを取り入れることで、日常の言動を見直すきっかけになります。
ハラスメント防止は、単にトラブルを防ぐためだけではありません。「褒める・認める・感謝する」というコミュニケーションを職場に根付かせることで、お互いを尊重し、安心して働ける職場風土が育まれます。その結果、従業員の定着率向上や生産性向上にもつながります。
椎名社会保険労務士事務所では、ハラスメント防止規程の整備、相談窓口の運用支援、管理職研修・全従業員研修まで幅広くサポートしております。
「ハラスメントのない職場は、企業の未来を支える職場です。」
一人ひとりが相手を尊重する行動を積み重ね、笑顔で安心して働ける職場づくりを進めていきましょう。
年次有給休暇の付与日を正しく理解しましょう。 椎名社会保険労務士事務所
「年次有給休暇はいつ付与すればいいのでしょうか?」
これは、顧問先企業様から非常によくいただくご相談の一つです。
年次有給休暇は、従業員の大切な権利であると同時に、会社にとっても適切な管理が求められる制度です。付与日を誤ると、労使間のトラブルや労働基準監督署の是正指導につながることもあります。
今回は、「年次有給休暇の付与日」について分かりやすく解説します。
年次有給休暇はいつ付与されるの?
労働基準法では、次の条件を満たした従業員に年次有給休暇を付与しなければなりません。
雇入れの日から6か月継続して勤務していること
全労働日の8割以上出勤していること
この2つの要件を満たした日に、初めて年次有給休暇が発生します。
例えば、令和8年4月1日に入社した従業員であれば、8割以上出勤していれば令和8年10月1日に10日の年次有給休暇が付与されます。
その後の付与日はどうなる?
初回付与後は、原則として1年ごとに付与されます。
例えば、
入社:令和8年4月1日
初回付与:令和8年10月1日
2回目:令和9年10月1日
3回目:令和10年10月1日
というように、基準日が毎年継続していきます。
基準日を統一する会社も増えています
従業員ごとに入社日が異なると、有給休暇の管理は非常に複雑になります。
そのため、多くの企業では「4月1日」「10月1日」などの基準日を設け、一斉に年次有給休暇を付与する「基準日方式」を採用しています。
ただし、この方法を採用する場合には、法律で定められた日数より従業員が不利益にならないよう前倒し付与などの調整が必要です。
契約更新日と付与日は同じとは限りません
有期雇用契約の従業員について、「契約更新日が年次有給休暇の付与日」と考えている企業がありますが、必ずしもそうではありません。
年次有給休暇は、契約更新ではなく「継続勤務」を基準として発生します。
契約更新の手続きが何らかの事情で遅れた場合でも、実際には雇用が途切れることなく継続して勤務しているのであれば、年次有給休暇の付与日は、本来の継続勤務に基づく日となるのが原則です。
契約書の締結日だけを基準にしてしまうと、従業員の権利を不当に遅らせてしまう可能性がありますので注意が必要です。
年5日の取得義務も忘れずに
年10日以上の年次有給休暇が付与される従業員については、会社には毎年5日以上取得させる義務があります。
そのため、付与日を正確に把握していなければ、この取得義務の管理も適切に行うことができません。
年次有給休暇は「付与すること」だけではなく、「取得状況を管理すること」も企業の重要な責務となっています。
まとめ
年次有給休暇の付与日は、単なる事務手続きではありません。
適正な付与日は、
労使トラブルの防止
法令遵守
従業員の安心感
働きやすい職場づくり
につながる重要なポイントです。
椎名社会保険労務士事務所では、年次有給休暇管理簿の作成支援や付与日の確認、基準日方式への移行支援、就業規則の見直しまで幅広くサポートしております。
「当社の有給休暇管理は大丈夫だろうか?」と感じた際は、どうぞお気軽に椎名社会保険労務士事務所までご相談ください。