定額残業手当の正しい理解とトラブル防止のポイント 椎名社会保険労務士事務所

企業の中には、「残業代をあらかじめ給与に含めて支払っている」という理由で「定額残業手当」を導入しているところも多くあります。しかし、制度の仕組みを正しく理解していないと、思わぬ労務トラブルや是正勧告につながることもあります。

■ 定額残業手当とは

定額残業手当とは、あらかじめ一定時間分の残業代を固定額として毎月支給する制度です。
たとえば、「月20時間分の残業手当として○○円を支給」と定めておくことで、残業が20時間以内なら追加の支払いは不要という考え方です。

しかし、実際の残業時間が定額分を超えた場合には、超過分を別途支払う必要があります。
また、「基本給と定額残業手当の区分が明確であること」が非常に重要です。曖昧なまま支給すると、後に「残業代が適正に支払われていない」と判断されるケースもあります。

■ 就業規則・賃金規程の明記が必須

定額残業手当を導入する場合は、
・対象となる職種・役職
・みなし残業時間数
・定額残業手当の金額
・超過分の計算方法
などを就業規則や賃金規程に明確に記載する必要があります。
労働基準監督署の調査では、こうした根拠が不十分だと是正勧告の対象となることもあります。

■ トラブルを防ぐために

トラブルを防ぐためには、次の点を押さえましょう。

実際の残業時間を正確に記録する

超過分は必ず追加支給する

定額残業手当の根拠と内訳を労働条件通知書に明示する

年に一度は妥当性を見直す

「定額」とはいえ、実際の労働時間を無視することはできません。
働き方改革の流れの中で、透明性と公正性の高い賃金管理が求められています。

■ 椎名社会保険労務士事務所より

当事務所では、定額残業手当の適正な設計や見直し、就業規則への明記方法、労働条件通知書の記載内容などについて、企業様の実態に合わせたサポートを行っています。
「うちの定額残業手当は大丈夫かな?」と感じたら、ぜひ一度ご相談ください。

労働基準監督署の是正勧告に適切に対応するために 椎名社会保険労務士事務所

労働基準監督署から「是正勧告書」された――。
経営者にとって、これは決して珍しいことではありません。多くの場合、定期監督や労働者からの申告をきっかけに、労働条件や労働時間の管理方法、帳簿書類などについて改善を求められるものです。重要なのは、「慌てず、誠実に対応する」ことです。

■ 是正勧告とは

是正勧告とは、労働基準法などの労働関係法令に違反している可能性がある点について、監督署が改善を指導するものです。罰則ではなく“行政指導”ですが、放置すれば再調査や送検につながることもあります。
主な指摘事項には次のようなものがあります。

36協定未届出または超過残業

労働条件通知書の未交付

賃金台帳や出勤簿の不備

年次有給休暇の管理不足

就業規則の未届出・未整備

■ 是正勧告を受けた後の流れ

内容の確認と整理
 まずは、指摘された項目を正確に把握し、何が問題となっているのかを明確にします。

改善策の検討と実施
 必要に応じて就業規則や36協定の見直し、賃金計算方法の修正、労働時間管理の体制整備などを行います。

是正報告書の提出
 是正期限までに、改善内容をまとめた報告書を監督署に提出します。

■ 社会保険労務士のサポート

是正勧告対応は、法律知識と実務対応力の両方が求められます。
椎名社会保険労務士事務所では、

是正勧告書の内容分析

是正報告書の作成支援

労働時間管理や賃金台帳整備の見直し

再発防止のための社内ルールづくり
を丁寧にサポートいたします。

■ 是正勧告を“改善のチャンス”に

是正勧告は、会社の労務管理を見直す絶好の機会でもあります。
制度を整えることで、従業員の安心感や信頼が高まり、職場環境の改善にもつながります。

労働基準監督署からの是正勧告でお困りの際は、どうぞ椎名社会保険労務士事務所にご相談ください。
誠実で実効性のある対応を一緒に考えてまいります。

金融機関で年相談会を担当しています 椎名社会保険労務士事務所

椎名社会保険労務士事務所では、地域の金融機関様と連携し、「年金相談会」の相談員として定期的に参加しています。
地元の支店ロビーや相談室で、お客様一人ひとりの年金に関する不安や疑問にお答えしています。

「将来の年金はいくらもらえるの?」「働きながら年金を受け取ると損をするの?」「配偶者の年金はどうなるの?」「年金を繰り下げた方がいいの?」など、年金に関するご相談内容はさまざまです。特に最近は、定年延長や再雇用など働き方が多様化しているため、在職老齢年金の仕組みや社会保険との関係についての質問が増えています。

相談会では、ねんきん定期便や年金ネットの情報をもとに、現在の加入状況や将来の受給見込み額を一緒に確認しながら、個々のライフプランに合わせたアドバイスを行っています。単に制度を説明するだけでなく、「いつから受け取るのが良いか」「働き方をどう選ぶか」といった、将来設計の選択肢をわかりやすく提案することを大切にしています。

年金制度は制度改正も多く、テレビやネットの情報だけでは誤解されていることも少なくありません。そうした誤解を解き、正確な情報をお伝えすることも、社会保険労務士としての重要な役割です。金融機関様と協力し、地域のお客様が安心して老後を迎えられるよう、これからも丁寧な説明と誠実な対応を心がけてまいります。

今後も、地域の金融機関と連携しながら、年金を「知る」「考える」「活かす」きっかけとなる相談会を続けていきます。年金について不安や疑問がある方は、ぜひお気軽に金融機関の相談会にお越しください。

匝瑳市農業祭に社会保険労務士会として参加します。 椎名社会保険労務士事務所

秋の実りを祝う「匝瑳市農業祭」に、今年も社会保険労務士会の一員として参加しました。地元の農業関係者や地域の皆さまが集い、匝瑳市の豊かな自然と人のつながりを感じる温かいイベントです。

私たち社会保険労務士会のブースでは、「年金や労働保険の無料相談コーナー」を設け、多くの方が立ち寄ってくださいました。特に農業従事者の皆さんからは、「家族従業者の社会保険加入」や「労災保険の特別加入」など、身近な相談が寄せられました。現場で働く方々の声を直接お聞きできることは、私たちにとっても貴重な機会です。

また、社会保険労務士の役割や地域での活動を知っていただく良い機会にもなりました。地域の皆さまの“安心して働ける環境づくり”を支える専門家として、今後も地元に根ざした活動を続けてまいります。

これからも、椎名社会保険労務士事務所は「にこにこ・笑顔」で地域とともに歩み、相談しやすく、信頼される事務所を目指してまいります。

時間管理と健康の関係 椎名社会保険労務士事務所

私たちは毎日、限られた時間の中で仕事や家庭、趣味などさまざまな活動を行っています。
しかし、「忙しくて休めない」「常に時間に追われている」という状態が続くと、心身の健康に悪影響を及ぼします。
時間を上手に管理することは、単なる効率化のためだけでなく、“健康を守るための重要な習慣”でもあるのです。

過重労働がもたらすリスク

長時間労働や不規則な勤務は、睡眠不足や慢性的な疲労、さらにはメンタル不調を引き起こします。
特に管理職や責任の重い立場の方は、無意識のうちに自分の健康を後回しにしがちです。
過重労働を防ぐには、業務の優先順位を明確にし、不要な会議や報告の削減など「仕事の整理」も欠かせません。

健康を守る時間の使い方

時間管理の基本は「自分の時間を見える化する」ことです。
1日のスケジュールを記録し、どの業務にどれだけ時間を使っているのかを振り返ると、改善点が見えてきます。
また、仕事の合間に5分でもストレッチや深呼吸を取り入れることで、集中力の維持やストレス軽減につながります。

「早く帰る」ことを目的にするのではなく、「健康的に働くための時間をつくる」ことが大切です。

椎名社会保険労務士事務所からのメッセージ

健康を犠牲にした働き方は長続きしません。
労働時間の管理は、企業にとっても従業員にとっても重要な課題です。
私たち椎名社会保険労務士事務所では、勤怠管理の整備や就業規則の見直し、時間外労働の適正化などを通じて、
「健康で長く働ける職場づくり」をサポートしています。

■まとめ

時間管理は「効率化」と「健康維持」を両立させるためのカギです。
1日の過ごし方を見直し、無理のない働き方を実践していきましょう。
職場全体で“健康を守る時間管理”を進めることが、結果的に生産性向上にもつながります。

労災保険はすべての労働者を守る制度です。 椎名社会保険労務士事務所

おはようございます。椎名社会保険労務士事務所です。
労災保険(労働者災害補償保険)は、労働中や通勤中のケガや病気、死亡といった万が一の事態に備えるための制度です。重要なのは、**すべての労働者に適用される**という点です。正社員だけでなく、パート・アルバイト・契約社員といった雇用形態にかかわらず、労働基準法上の「労働者」に該当すれば原則として労災保険の対象になります。

### ■ 事業主にも加入義務があります

労働者を一人でも雇用していれば、事業主には労災保険への加入義務があります。事業主が手続きを怠っていても、労働者が被災した場合には労災保険の給付が行われますが、その後、事業主に費用が請求されることもあります。したがって、**保険関係の成立手続きや保険料の申告・納付を適切に行うことが、事業主の重要な責任**です。

### ■ 中小事業主や家族従事者も「特別加入」で守られます

自ら現場で働く中小事業主や家族従事者は、通常の労災保険では「労働者」として扱われませんが、「特別加入制度」を利用することで補償の対象に入ることができます。建設業、運送業、農業など、現場に立つ経営者の方こそ、労災リスクに備える必要があります。

### ■ 椎名社会保険労務士事務所からのメッセージ

労災保険は、労働者と事業主の双方を守る大切な制度です。事故が起きてからでは遅く、日頃の整備と理解が何より重要です。
当事務所では、労災保険の適用や特別加入の手続き、労災発生時の対応方法など、事業主の皆様を全力でサポートしています。

**労働者を守ることは、会社を守ること。**
椎名社会保険労務士事務所は、地域の安心・安全な職場づくりを応援します。

話せば楽になるよ 椎名社会保険労務士事務所

職場での悩みごと、人間関係のストレス、仕事への不安――誰しも心の中に抱え込んでしまうことがあります。
「忙しいから」「迷惑をかけたくないから」と一人で我慢してしまう人も多いですが、実は“話すこと”が心を軽くする第一歩です。

話すことで、自分の気持ちを整理でき、相手の反応から新しい視点を得られることもあります。上司や同僚、家族や友人、あるいは専門家に話してみることで、「自分だけじゃなかったんだ」と感じることもあるでしょう。

### 企業に求められる“相談できる環境”

会社としても、従業員が安心して話せる環境づくりが大切です。
上司が「最近どう?」と声をかける、面談の場を定期的に設けるなど、小さなきっかけが大きな信頼関係につながります。
職場のコミュニケーションが円滑になれば、ミスやトラブルの防止、メンタル不調の早期発見にもつながります。

### 椎名社会保険労務士事務所の取り組み

当事務所では、企業様向けに「話しやすい職場づくり」「管理職の傾聴力向上」などの研修も行っています。

### まとめ

悩みを抱え込まず、まずは誰かに話してみましょう。
そして、経営者・管理職の皆さまは、「話せば楽になるよ」と声をかけられる存在でいてください。
その一言が、職場の安心感をつくります。

椎名社会保険労務士事務所は、働く人と会社の“心の距離”を近づけるサポートをいたします。

就業規則は会社の憲法 椎名社会保険労務士事務所

おはようございます。
今日は「就業規則の重要性」についてお話しします。

就業規則は、会社における働くルールを明確に定めた「会社の憲法」といえる存在です。労働時間、休日、賃金、服務規律、懲戒など、社員が安心して働くための基本的な決まりごとをまとめたものであり、経営者と社員の信頼関係を築く土台になります。

### 曖昧な運用がトラブルの原因に

トラブルの多くは、「ルールがない」「ルールを知らない」「ルールがあっても運用されていない」ことから発生します。
例えば、遅刻・早退・有給休暇の扱い方、残業の指示方法、懲戒処分の基準などが明確でないと、社員ごとに対応が変わり、不公平感や不信感につながってしまいます。
就業規則を整備し、社員にしっかり周知することで、誤解やトラブルを未然に防ぐことができます。

### 会社を守り、社員を守る

就業規則は、会社を守るための「防波堤」であると同時に、社員を守る「安心の盾」でもあります。
法律上、常時10人以上の労働者を雇う事業所には作成・届出義務がありますが、それ以下の規模の会社でも、トラブル予防や人事管理の明確化のために作成しておくことをおすすめします。
ルールを明文化することで、公平な人事評価や一貫した経営判断が可能になります。

### 定期的な見直しが大切

法律改正や働き方の変化に対応するため、就業規則は一度作って終わりではありません。
働き方改革関連法や育児・介護休業法の改正、定年延長制度の導入など、時代に合わせた更新が必要です。
実情に合わない規則のままでは、せっかくのルールが形骸化してしまいます。

椎名社会保険労務士事務所では、会社の現状を丁寧にヒアリングし、実務に即した就業規則の作成・見直しをお手伝いしています。
「自社のルールを整えたい」「社員トラブルを未然に防ぎたい」などのお悩みがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。

本日のテーマは「今日はにこにこしていよう」です。 椎名社会保険労務士事務所

椎名社会保険労務士事務所では、「明るく元気な職場づくり」を支援しています。その第一歩は、実はとてもシンプルです——それが「にこにこすること」です。

朝の挨拶に笑顔を添えるだけで、職場の空気が柔らかくなり、会話が生まれます。無表情やしかめっ面でいると、同じ言葉でも冷たく感じられることがありますが、笑顔があると受け取る側の心もほぐれます。笑顔は人と人をつなぐ最高の潤滑油です。

もちろん、仕事の中では悩みや忙しさもあります。しかし、そんなときこそ「今日はにこにこしていよう」と自分に言い聞かせてみましょう。表情を変えることで、不思議と気持ちまで前向きになります。職場の雰囲気が明るくなると、ミスも減り、チームワークも良くなり、生産性の向上にもつながります。

笑顔は無料でできる最高の職場改善策です。
今日一日、「にこにこ」を合言葉に、明るい職場をつくっていきましょう。

椎名社会保険労務士事務所は、働く人と企業が笑顔でいられる職場づくりを応援しています。

**年次有給休暇の計画的付与で、休みやすい職場づくりを** 椎名社会保険労務士事務所

こんにちは、椎名社会保険労務士事務所です。
今回は「年次有給休暇の計画的付与」についてお伝えします。

■ 年次有給休暇の現状

労働基準法では、年次有給休暇(年休)は労働者の権利として定められていますが、実際には「忙しくて休めない」「周囲に気を遣う」といった理由で、消化率が低い企業も多く見られます。
こうした課題を改善する手段のひとつが「計画的付与制度」です。

■ 計画的付与とは

年休のうち、**労使協定によりあらかじめ時期を定めて付与する制度**です。
たとえば、従業員が取得すべき5日のうち、会社が3日を計画的に指定して休ませるといった形です。
方法としては以下のような例があります。

* 全社員一斉に付与(例:お盆休み・年末年始休暇などに充当)
* 部署ごとに交代制で付与
* 個人別の休暇カレンダーを作成して付与

■ 導入のポイント

計画的付与を行うには、**労使協定の締結が必須**です。
また、対象となるのは「労働者が自ら取得できる日数(5日を除いた残り)」である点に注意が必要です。
制度導入時は、社員への丁寧な説明と周知を行い、誤解や不公平感を防ぐことが大切です。

■ 効果とメリット

* 年休取得率の向上
* 従業員のリフレッシュによる生産性向上
* 会社全体の休暇管理が容易に
* 繁忙期・閑散期に合わせた柔軟なスケジュール運営

計画的付与を上手に活用することで、**「休みにくい職場」から「休みやすい職場」へ**と変わることができます。

■ まとめ

働き方改革の流れの中で、年休の取得促進は企業の大きな責務となっています。
椎名社会保険労務士事務所では、労使協定の作成から社内説明資料の整備まで、制度導入をサポートしています。
「年休が消化できない」「制度を見直したい」などのご相談がありましたら、ぜひお気軽にご連絡ください。

**椎名社会保険労務士事務所**
企業の安心と従業員の笑顔を両立する労務管理をサポートします。