65歳超雇用推進助成金 申請

本日、65歳超雇用推進助成金の申請に独立行政法人高齢・障害・求職者支援機構へ参りました。本年10月の補正予算で追加されたものです。
高齢者の雇用をすすめるため、定年年齢を60歳→66歳に引き上げ、助成金額120万円を申請しました。
この助成金の特徴として、社会保険労務士等に会社規程の見直し費用を支払う要件があります。定年延長だけではなく、賃金等も検討しなければなりません。
千葉ではまだ申請件数は少ないようですが、各企業からの問い合わせは増えてきているようです。
当事務所では、今後7件の申請を予定しております。お気軽にお問合せ下さい。

育児休業時社会保険料免除申請

・従業員が育児休業等を取得したとき、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
・「健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出します。

民間事業者がマイナンバーを取り扱う際に注意すべきこと。

マイナンバーは法律又は条例に定められた利用範囲を超えて利用することは できません。マイナンバーを含む個人情報をむやみに提供することもできません。マイナンバーを取り扱う際は、漏えい、滅失、毀損を防止するため、適切な管理のための措置を講じる必要があります。特定個人情報保護委員会のガイドラインを参照しましょう。
 民間事業者においては、これまでも従業員の給与や家族構成など個人情報を適切に管理し、漏えい防止にも取り組まれていると思いますが、マイナンバー導入を機会に対策の点検は行いましょう。

ヒヤリハット事例(個人情報保護委員会)
個人番号取扱担当者宛の書留郵便が配達されてきたが、事務室には自分だけしかいなかったため、担当者の代わりに受領したが、その書類を担当者に引き継ぐことを忘れそうになった。
(対策)
マイナンバー(個人番号)が記載された書類などが封入されていることが推測される郵便物等の取扱いについて、取扱規程などで、具体的な取扱方法を定めておきましょう。
代わりに受領した場合には、担当者の机上に置くことなどは控え、担当者とあらかじめ保管場所を決めておくことや社内で定められた取扱方法に従って、取り扱うようにしましょう。

社内規程を整備はお済ですか。規程を有効に活用するために、従業員へ周知徹底しましょう!

年金受給資格 25年から10年に短縮へ 法律が成立 (保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年)

年金の受給資格を得るために必要な保険料の納付期間を25年から10年に短縮する改正年金機能強化法が16日午前の参院本会議で、全会一致で可決、成立しました。改正法は来年8月に施行され、10月から約64万人が新たに年金を受けられるようになる見通しです。
新たに受給できるようになるのは、保険料を払った期間が10年以上25年未満の人です。受給資格期間は保険料納付期間や免除期間を合算します。無年金の人の救済につながりますが、過去にさかのぼって受け取ることはできません。
年金額は保険料の納付期間に応じて増えます。国民年金の場合、加入期間が10年で月約1万6千円、20年で約3万2千円。40年で満額の約6万5千円と比べて支給額は低くなります。
原則25年間というのは、民間企業の厚生年金期間、公務員の共済組合期間、自営業の人等の国民年金保険料納付期間、国民年金保険料を免除した期間と、そして、カラ期間を合算した期間が25年以上ある必要があるという事です。
今回は、保険料納付済期間+保険料免除期間+カラ期間≧10年であれば受給権が発生します。
日本年金機構では保険料納付済期間と保険料免除期間で受給資格を満たす方へH29年2月以降、年金請求書を5回に分けて発送予定ですが、カラ期間を含めて受給権発生する方へは、請求書は送られませんので、注意が必要です。

パート社員の社会保険適用

パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。
労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。(H28.10改正:4分の3以上明確化)

また、夫の扶養でいた妻は、夫が退職した後、60歳未満であれば国民年金の第1号被保険者の届け出を市役所にしなければなりません。

マイナンバーと扶養控除申告書

【問】扶養控除等申告書の個人番号欄に「給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨の記載をすることで、個人番号の記載に代えることはできますか。
【答え】
平成28年1月以後に提出する扶養控除等申告書には、従業員本人、控除対象配偶者及び控除対象扶養親族等の個人番号を記載する必要がありますので、その記載内容が前年以前と異動がない場合であっても、原則、その記載を省略することはできません。
しかしながら、給与支払者と従業員との間での合意に基づき、従業員が扶養控除等申告書の余白に「個人番号については給与支払者に提供済みの個人番号と相違ない」旨を記載した上で、給与支払者において、既に提供を受けている従業員等の個人番号を確認し、確認した旨を扶養控除等申告書に表示するのであれば、扶養控除等申告書の提出時に従業員等の個人番号の記載をしなくても差し支えありません。
なお、給与支払者において保有している個人番号と個人番号の記載が省略された者に係る個人番号については、適切かつ容易に紐付けられるよう管理しておく必要があります。
 国税庁のFAQより

無期転換ルールへの対応

改正労働契約法施行から5年後のH30年4月に無期転換ルールが発動します。
まだ1年先と考えていませんか?  あと1年しかないのです。
無期転換ルールに備え、有期契約労働者との契約内容の整備は進んでいますか?有期契約労働者の希望者全員を無期転換するのならよろしいですが、H30年4月にあわてて雇止めするとトラブルとなるでしょう!
無期転換させる条件を検討するには時間がかかります。そして、1年前の更新時にどのような内容で契約するのか決めなければ、労働者も判断できません。
60歳で継続雇用している人も無期転換したら、いったい何歳まで雇えばいいのですか?
当事務所では、会社の実情に合った内容整備のご相談を承っております。

職場定着支援助成金の内容拡充

平成28年10月19日より保育事業を営む事業主への助成を拡充されました。
【制度の概要】 
事業主が、雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主)のみ)の導入等による雇用管理改善を行い、人材の定着・確保を図る場合に助成するものです。また、介護事業主が介護福祉機器等の導入等を行った場合や、保育事業主または介護事業主が労働者の職場への定着の促進に資する賃金制度の整備を通じて、保育労働者や介護労働者の離職率の低下に取り組んだ場合も助成対象となります。

【保育労働者雇用管理制度助成の新設】
事業主が、新たに雇用管理制度(評価・処遇制度、研修制度、健康づくり制度、メンター制度、短時間正社員制度(保育事業主のみ))の導入・実施を行った場合に制度導入助成(1制度につき10万円)を、雇用管理制度の適切な運用を経て従業員の離職率の低下が図られた場合に目標達成助成(60万円)を支給します。
※ 平成28年10月19日から短時間正社員制度(保育事業主のみ)も助成対象となりました。

65歳超雇用推進助成金を活用しよう!  70歳以上まで働ける企業割合が21.2%

厚生労働省の平成28年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)を取りまとめ結果が公表されました。
【集計結果の主なポイント】
1 定年制の廃止および65歳以上定年企業の状況
  定年制の廃止および65歳以上定年企業は計28,541社(対前年差1,472社増加)、割合は18.7%(同0.5ポイント増加)
このうち、(1)定年制の廃止企業は4,064社(同154社増加)、割合は2.7%(同0.1ポイント増加)、(2)65歳以上定年企業は24,477社(同1,318社増加)、割合は16.0%(同0.5ポイント増加)
【定年制の廃止企業】
  ・ 中小企業では3,982社(同137社増加)、2.9%(同変動なし)
  ・ 大企業では82社(同17社増加)、0.5%(同0.1ポイント増加)
   【65歳以上定年企業】
企業規模別に見ると
  ・ 中小企業では23,187社(同1,192社増加)、16.9%(同0.4ポイント増加)
  ・ 大企業では1,290社(同126社増加)、8.2%(同0.7ポイント増加)
    また、定年年齢別に見ると
 ・ 65歳定年企業は22,764社(同1,181社増加)、14.9%(0.4ポイント増加)
  ・ 66歳以上定年企業は1,713社(同137社増加)、1.1%(同変動なし)

2 希望者全員66歳以上の継続雇用制度を導入している企業の状況
希望者全員が66歳以上まで働ける継続雇用制度を導入している企業は7,444社(同685社増加)、割合は4.9%(同0.4ポイント増加)(13ページ表6)
  ・ 中小企業では7,147社(同633社増加)、5.2%(同0.3ポイント増加)
  ・ 大企業では297社(同52社増加)、1.9%(同0.3ポイント増加)

3 70歳以上まで働ける企業の状況
70歳以上まで働ける企業は32,478社(同2,527社増加)、割合は21.2%(同1.1ポイント増加)
  ・ 中小企業では30,275社(同2,281社増加)、22.1%(同1.1ポイント増加)
  ・ 大企業では2,203社(同246社増加)、13.9%(同1.2ポイント増加)

H28年10月19日発表された65歳超雇用推進助成金を活用し、優秀な人材確保をすすめましょう。

日本年金機構のマイナンバー利用 来年1月以降に?

現在、日本年金機構におけるマイナンバーの利用延期と報道されていますが、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令」が公布され、年金の相談・照会に関連する業務において、来年の1月以降、マイナンバーが利用されることが発表されました。
利用の開始時期は、平成29年1月以降、準備が整い次第となるでしょう。今後、マイナンバーの利用はさらに進んでくるかと思いますので、今後もしっかりと情報を確認しておくことをお勧めいたします。