・従業員が育児休業等を取得したとき、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
・「健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出します。
TEL.0479-73-3060
〒289-2144 千葉県匝瑳市八日市場イ112
・従業員が育児休業等を取得したとき、育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。
・「健康保険(協会けんぽ)・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出します。