パート社員の社会保険適用

パートタイマーであっても事業所と常用的使用関係にある場合は、被保険者となります。常用的使用関係にあるかどうかは、労働日数、労働時間、就労形態、勤務内容等から総合的に判断されます。
労働時間と労働日数が次のとおり、それぞれ一般社員の4分の3以上であるときは、原則として被保険者とされます。ただし、この基準は一つの目安であり、これに該当しない場合であっても就労形態や勤務内容等から常用的使用関係にあると認められる場合は、被保険者とされます。(H28.10改正:4分の3以上明確化)

また、夫の扶養でいた妻は、夫が退職した後、60歳未満であれば国民年金の第1号被保険者の届け出を市役所にしなければなりません。

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