民間事業者がマイナンバーを取り扱う際に注意すべきこと。

マイナンバーは法律又は条例に定められた利用範囲を超えて利用することは できません。マイナンバーを含む個人情報をむやみに提供することもできません。マイナンバーを取り扱う際は、漏えい、滅失、毀損を防止するため、適切な管理のための措置を講じる必要があります。特定個人情報保護委員会のガイドラインを参照しましょう。
 民間事業者においては、これまでも従業員の給与や家族構成など個人情報を適切に管理し、漏えい防止にも取り組まれていると思いますが、マイナンバー導入を機会に対策の点検は行いましょう。

ヒヤリハット事例(個人情報保護委員会)
個人番号取扱担当者宛の書留郵便が配達されてきたが、事務室には自分だけしかいなかったため、担当者の代わりに受領したが、その書類を担当者に引き継ぐことを忘れそうになった。
(対策)
マイナンバー(個人番号)が記載された書類などが封入されていることが推測される郵便物等の取扱いについて、取扱規程などで、具体的な取扱方法を定めておきましょう。
代わりに受領した場合には、担当者の机上に置くことなどは控え、担当者とあらかじめ保管場所を決めておくことや社内で定められた取扱方法に従って、取り扱うようにしましょう。

社内規程を整備はお済ですか。規程を有効に活用するために、従業員へ周知徹底しましょう!

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