マイナンバーの本人確認

【問】退職した年金受給者についても、本人確認を行わなければならないのでしょうか?

退職した年金受給者であっても、本人又はその代理人からマイナンバーの提供を受ける場合には、本人確認を行わなければなりません。
なお、郵送、オンライン、電話によりマイナンバーの提供を受けることは可能ですが、その場合にも、手続きに応じた本人確認が必要となります。

マイナンバー管理しっかりしてますか。

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