健康保険給付の時効

【問】
 半年前に入院し、その時に高額な医療費を支払っていたのですが、高額療養費の申請を忘れていました。今から申請し、給付金を受けることは可能ですか?

【答】
 健康保険の各種給付金を受ける権利は、2年を過ぎると時効により消滅します(健康保険法第193条)。時効起算日から2年が経過してしまうと、給付金を受けることができなくなりますのでご注意ください。
 ご質問の件ですが、高額療養費の時効起算日は、診療を受けた月の翌月1日となりますので、今からでも申請し給付金を受けることは可能です。
健康保険の各種給付金の時効起算日を以下にまとめましたので、参考にご覧ください。

≪健康保険の各種給付金の時効起算日≫

■療養費・・・療養に要した費用を支払った日の翌日(※立替払は受診日の翌日)
■高額療養費・・・診療を受けた月の翌月の1日
■傷病手当金・・・労務不能であった日ごとに、その翌日
■出産手当金・・・出産のため労務に服さなかった日ごとに、その翌日
■出産育児一時金・・・出産の日の翌日
■埋葬料・・・死亡した日の翌日
■埋葬費・・・埋葬を行った日の翌日
■移送費・・・移送に要した費用を支払った日の翌日
協会けんぽHPより