障害年金 20歳前障害

20歳前の障害基礎年金の請求手続を一部緩和
厚生労働省は2月1日、20歳前に初診日のある障害基礎年金の請求において、請求者の負担軽減を図るために、初診日を確認できる書類を添付できない場合の取扱いを一部改正した。
この取扱いについては、通知「障害年金の初診日を明らかにすることができる書類を添えることができない場合の取扱いについて」(平成27年9月28日年管管発0928第6号)において規定されているが、障害認定日が20歳に達した日以前である場合は、障害の程度を認定する時期は一律に20歳となる。2番目以降の医療機関の受診日から障害認定日が20歳以前であることを確認でき、かつその受診日前に厚生年金等の加入期間がない場合には、初診日の医証を追加で請求者に求めずとも、20歳前の期間で請求者が申し立てた初診日を認めることを、新たに規定した。
また、20歳前障害基礎年金が遡及して請求された場合の所得証明の取扱いに関し、時効により年金を受給できない期間について、所得証明書の添付に代えて所得状況に関する本人の申立書を請求書に添付することを認めることとした。