支給対象となる事業主は、労働者災害補償保険の適用事業主であり、以下に該当する中小企業事業主で、新型コロナウイルス感染症対策として、特別休暇の規定を新たに整備する場合に支給されます。
雇用調整助成金の支給申請に当たっては、従業員1人当たりの平均賃金額を用いて助成額を算定していました。今回、小規模の事業主(概ね従業員20人以下)については、「実際に支払った休業手当額」から簡易に助成額を算定(※)できるようになりました。
また、休業についての申請様式を簡略化するとともに、支給申請をスムーズに行うことができるよう、申請マニュアルを作成しました。
※ 助成額 =「実際に支払った休業手当額」×「助成率」