具体的計算例
(試算前提条件)
基本給170,000円 歩合給100,000円 合計270,000円であり、
所定労働時間数170時間 総労働時間数200時間(内残業30時間)とします。
(計算)
(基本給170,000円÷170時間×1.25+歩合給100,000円÷200時間×0.25(注))×30時間=41,250円
「出来高払い制その他の請負制によって賃金が定められている場合については、時間外の労働に対する時間当たり賃金、すなわち1.0に該当する部分は、すでに基礎となった賃金総額のなかに含められていますので、加給すべき賃金額は、計算額の2割5分以上であれば足りることになります。」(昭23.11.25 基収第3052号)