年次有給休暇を取得した日の賃金、どう支払っていますか? 椎名社会保険労務士事務所

年次有給休暇は、労働者が心身をリフレッシュしながら、賃金を受けて休むことができる大切な制度です。

ところで、従業員が年次有給休暇を取得した日の賃金について、

「いつもの給料をそのまま払えばいいの?」
「時給制のパートさんはどう計算する?」
「交通費も支払う必要がある?」

といったご相談をいただくことがあります。

今回は、年次有給休暇を取得した日の賃金の支払い方について確認してみましょう。

年休取得日の賃金には3つの方法があります

労働基準法では、年次有給休暇を取得した日の賃金について、主に次の3つの方法が定められています。

① 平均賃金を支払う方法

原則として、直前3か月間の賃金を基礎として計算した「平均賃金」を支払います。

② 通常の賃金を支払う方法

年次有給休暇を取得せず通常どおり勤務した場合に支払われる賃金を支払います。

月給制の従業員について、年休を取得しても月給から控除しないという方法は、実務上よく採用されています。

③ 標準報酬月額を基準として支払う方法

健康保険法上の標準報酬月額の30分の1に相当する金額を支払う方法です。

ただし、この方法を採用する場合には、労使協定の締結が必要です。

会社がその都度自由に選べるわけではありません

ここが大切なポイントです。

「今月は通常の賃金、来月は平均賃金」というように、会社が従業員や取得日によって自由に支払方法を変更するものではありません。

どの方法で年休取得日の賃金を支払うのか、就業規則や賃金規程などに明確に定めておくことが重要です。

特に、月給者だけでなく、時給者や日給者がいる会社では、計算方法を一度確認しておくことをおすすめします。

通勤手当はどうする?

もう一つ注意したいのが、年休取得日の「通勤手当」です。

通勤手当については、その手当の性質や会社の賃金規程によって取扱いを検討する必要があります。

例えば、実際に出勤した日数に応じて支給する「1日○○円」という実費弁償的な通勤手当であれば、年休取得日に実際の通勤がないことを踏まえた取扱いが考えられます。

一方、1か月の定期代として固定額を支給している場合には、年休を1日取得するたびに減額するという取扱いは通常なじみません。

大切なのは、賃金規程等の定めと実際の運用を一致させることです。

年休を取得しやすい職場づくりを

年次有給休暇については、取得日数だけではなく、「取得したときの賃金をどのように計算するのか」まで確認しておくことが大切です。

賃金計算のルールが曖昧だと、従業員との思わぬトラブルにつながることがあります。

「うちの会社では、年休を取った日はどのように賃金計算しているだろう?」

この機会に、就業規則、賃金規程、給与計算の実際の運用を確認してみてはいかがでしょうか。

椎名社会保険労務士事務所では、年次有給休暇の管理、賃金規程・就業規則の見直し、労働時間管理など、企業の労務管理をサポートしています。

制度を正しく整えることはもちろん、従業員が安心して休み、安心して働ける職場づくりを一緒に考えていきましょう。