雇用調整助成金 5月、6月の売り上げが30%以上低下した場合の特例

業況特例を活用する全国の事業主
下記のすべてに当てはまる中小企業事業主、大企業事業主がご利用いただけます。
 ○中小企業(※)
  ⅰ  判定基礎期間の初日が令和3年5月1日以降にあること
  ⅱ  生産指標(売上げ等)が直近3カ月の月平均で前年又は前々年同期と比べ30%以上減少していること

 ○大企業
  ⅰ 判定基礎期間が令和3年1月8日から令和3年6月30日までの期間を1日でも含んでいること
  ⅱ  生産指標(売上げ等)が直近3カ月の月平均で前年又は前々年同期と比べ30%以上減少していること

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