1年単位の変形労働時間の場合、以下の時間が時間外労働時間 椎名社会保険労務士事務所

1年単位の変形労働時間の場合、以下の時間が時間外労働時間となります(昭和63年1月1日基発1号、平成6年1月4日基発1号)。

① 1日について
所定労働時間が8時間を越える日は、所定労働時間を超えた時間
それ以外の日は、8時間を越えた時間

② 1週間について
所定労働時間が40時間を越える週は、所定労働時間を超えた時間
それ以外の週は、40時間を超えた時間
(① で時間外労働となる時間を除く)

③ 変形期間の全期間について
変形期間における法定労働時間の総枠(1週間の法定労働時間 × (変形期間の日数 ÷ 7))を超えた時間(①、②で時間外労働となる時間を除く)

1年変形労働時間制を適切に運用することで、従業員のワークライフバランスの改善と業務の効率化を図ることができます。時間外労働の適切な管理と計画は、法令遵守はもちろんのこと、従業員の健康や満足度を保つ上で重要です。

椎名社会保険労務士事務所では、1年変形労働時間制の導入支援や労働時間管理の相談を承っております。是非、お気軽にご相談ください。