退職後の年次有給休暇の取扱いについて 椎名社会保険労務士事務所

~トラブルを防ぐために知っておきたいポイント~**

従業員から退職の申し出があった際、「退職日までに残っている年次有給休暇をどう扱うか」というご相談は非常に多く寄せられます。特に中小企業では、繁忙期と重なったり、急な申出であったりと、会社側として悩ましい場面も少なくありません。今回は、退職と年休の関係について、企業が押さえておきたいポイントを解説します。

1. 退職時の年次有給休暇は“原則として取得可能”

労働基準法では、年次有給休暇は労働者の権利として認められており、
退職日までに残っている年休は原則として請求どおり取得させる必要があります。

退職が決まっている場合でも取り扱いは変わりません。
「退職前の期間は取らせない」といった扱いは法律上認められていません。

2. 会社が時季変更権を行使できないケース

通常、業務に支障がある場合には会社は“時季変更権”を行使できますが、
退職日が確定している場合はこの権利が使えません。

つまり、退職日に向けて残りの日数しかない状況では、
会社側が「忙しいので別の日に」と変更させることはできません。

退職日が事実上の“取得期限”となるため、注意が必要です。

3. 申請が急すぎる場合の対応

「今日から残り全部使います!」といった急な申請も実務上あります。
対応のポイントは次のとおりです。

年休は原則自由に取得できる

ただし、事前申請ルールが就業規則に明確に定められていれば、一定の調整は可能

しかし最終的には退職日までに消化させる義務がある

会社のためにも、平時から「年休の申請期限」「申請方法」を明確にしておくことが大切です。

4. 退職日を延長して年休を取ることは可能か

従業員の中には、
「退職日を伸ばして年休を全部取りたい」という要望が出ることがあります。
しかし、退職日の決定は会社と労働者の合意によるものであり、
会社が応じる義務はありません。

ただし、紛争防止の観点からは、事前に退職日と年休消化の扱いをしっかり話し合うことが望ましいでしょう。

5. 買取は原則NG。ただし“退職時のみ”可能

年次有給休暇の買取は法律で原則禁止されていますが、
退職により取得できなくなる部分については、例外的に買い取ることが可能です。

・業務の引継ぎでどうしても取得が難しい
・急な退職で消化しきれない
このようなケースでは、労使間で合意のうえ買取を行うことができます。

6. トラブルを防ぐために会社が行うべきこと

退職に伴う年休消化を巡っては、誤解によるトラブルが発生しがちです。
予防策は次のとおりです。

就業規則に「年休の申請期限・申請方法」を明確に記載する

退職願が出たら早めに年休残日数を提示し、取得方法を確認する

業務の引継ぎ計画を早めに立てておく

必要に応じて買取制度を検討する

事前の情報共有が、トラブル防止の鍵となります。

まとめ

退職前の年次有給休暇の扱いは、企業側にとって頭を悩ませる問題のひとつですが、
法律上の原則を押さえ、早めのコミュニケーションを行うことで、
企業と従業員の双方が円満な退職を迎えることができます。

椎名社会保険労務士事務所では、
退職時の年休処理、就業規則の整備、社員への説明方法など実務に即したアドバイスをご提供しています。
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